在留期間満了に伴うお手続きについて
日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまは、在留期間満了日までに、在留期間の更新の有無等をお届けいただくお手続としておりますので、お取引店またはお近くの支店にご来店願います。
また、お客さまからお届けいただいていますご住所やメールアドレスの宛先に、「在留期間の満了にともなうお手続のお願い」のご案内をお送りする場合もございますので、案内に沿ってお手続き願います。
お客さまには、お手数をおかけすることになりますが、ご理解・ご協力をいただきますようお願い致します。
お手続きの詳細は、よくある質問の「在留期間を更新した場合はどうすればよいですか?」をご覧ください。
よくあるご質問
- Q在留期間を更新した場合はどうすればよいですか?
-
A
在留期間の満了日までに、お取引店またはお近くの支店にご来店いただき、在留期間の更新の有無等をお届け願います。ご来店時に所定の書類「在留期間満了に関する届出書」をご提出いただきます。
ご来店時は、以下をお持ち願います。- 「通帳」または「キャッシュカード」
- 在留期間更新後の「在留カード」※
- ※在留期間を更新し、引き続きお取引をいただける場合のみご提示が必要です。
なお、ご提示いただきました「在留カード」のコピーをとらせていただきますので、ご了承願います。
- ※在留期間を更新し、引き続きお取引をいただける場合のみご提示が必要です。
- Q在留期間は更新しない場合、また、預金口座を使用しなくなった(帰国する)場合はどうすればよいですか?
-
A
お取引店またはお近くの支店にご来店いただき、お届け願います。
- Q在留期間満了したが、銀行に届出をしなかった場合は、どうなるのですか?
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A
お届けいただけないお客さまにつきましては、預金規定に基づき、ご入金、振込、払戻し等お取引の全部または一部を制限させていただく場合がございますので、在留期間満了日までに何卒、お取引店もしくはお近くの支店へお届願います。
- Q「在留期間の満了にともなうお手続のお願い」が郵送で送られてきましたが、本当に銀行から送られたものですか?
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A
銀行から送らせていただいたものです。
お手数ですが、書類に記載させていただいておりますお手続方法に沿って、在留期間満了日までにご対応をお願い致します。
- Q「在留期間の満了にともなうお手続のお願い」がメールアドレス宛てに送られてきましたが、本当に銀行から送られたものですか?
-
A
銀行から送らせていただいたものです。
お手数ですが、メールでご案内させていただいておりますお手続方法に沿って、在留期間満了日までにご対応をお願い致します。
- Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」は、必ず提出しなければならないのですか?
-
A
お手数をおかけしますが、在留期間満了日までに、同封されている「在留期間満了に関する届出書」に必要事項を記入のうえ、お取引店もしくはお近くの支店にご提出をお願いします。
なお、在留期間満了日までにご提出いただけない場合は、預金規定に基づき、期間満了日以降、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限させていただく場合がございます。
ご理解・ご協力をお願い致します。
- Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」は郵送してもいいのですか?
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A
お手数をおかけして申し訳ございませんが、お取引店もしくはお近くの支店にご提出をお願いいたします。
- Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」のどこに記入すればよいですか?
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A
「在留期間満了に関する届出書」の太枠欄のご記入をお願い致します。
在留期間の更新をされないお客さまにつきましては、1.2.のみ記入をお願い致します。(3.以降の記入は不要です)。
- Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」を提出しなかったら、どうなりますか?
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A
お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご提出をお願い致します。
ご提出いただけない場合は、在留期間満了日以降、預金規定に基づき、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限させていただく場合がございますので、在留期間満了日までに何卒、ご提出をお願い致します。
- Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」の記入ミスをしました。二重線の訂正は可能ですか?
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A
修正箇所がわかるように、二重線で訂正していただければ結構です。
届出印の押印は不要です。
- Q引越して、住所や電話番号が変更になった。どうしたらよいですか?
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A
お取引店もしくはお近くの支店で、在留期間満了に関するお届出を行う際に、その旨をお伝え願います。
別途、所定の手続きが必要となります。
- Q預金規定には、何が書かれているのですか?
-
A
預金規定の第11条「取引の制限等」の第2項に以下の規定がございます。
この規定に基づいて、本件は行っております。ご理解願います。
『・預金規定 第11条 取引の制限等の第2項抜粋
日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行の預入れ、振込、払戻し等の本規程にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。』