みなと銀行

金融機関コード:0562

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りそなファンドラップの商品概要

りそなファンドラップ

りそなファンドラップの商品概要

商品名 りそなファンドラップ(投資一任契約)
契約対象 個人のお客さま、法人のお客さま
契約金額
  • スタンダードコース : 300万円以上、1万円単位
  • プレミアムコース : 500万円以上、1万円単位
契約期間 契約締結の日より、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、りそなファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。
契約金額の入金期日 お申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引落しいたします。
当初運用開始日 入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。
投資対象商品 りそなファンドラップ専用投資信託の受益証券
投資信託取引口座 当契約に基づくりそなファンドラップ専用投資信託の取引は、投資信託取引口座を用いて行います。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ投資信託取引口座の開設手続きを行っていただきます。
指定預金口座 契約金額の引落しや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。投資信託取引口座と同一支店の預金口座でなければ契約金額の引落しをすることができないため、指定預金口座と投資信託取引口座が同一支店でなければ当契約をお申込みいただくことはできません。
別段預金口座 当契約に基づくお預り資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、りそなファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さま毎に計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約に基づき投資するりそなファンドラップ専用投資信託に係る解約金等は、この別段預金口座に入金します。
プロフィットロック、ロスカットの設定 お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
プロフィットロック
運用資産(当契約に基づき契約資産を運用した有価証券および待機資金をいいます。以下同じ。)の時価評価額がお客さまのご指定金額(プロフィットロック・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してプロフィット(収益)を確定することをいいます。
ロスカット
運用資産の時価評価額がお客さまのご指定金額(ロスカット・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してロス(損失)を確定することをいいます。
プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイント到達後のお取扱い
プロフィットロック・ポイントやロスカット・ポイントに到達した翌営業日より待機資金モードに移行します。待機資金モードの間は、りそなファンドラップに係る投資顧問報酬のうち固定報酬は発生しませんが、待機資金モードのまま3ヶ月が経過した場合、当契約は終了します。
定期受取サービスの設定 お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。
指定預金口座へのご入金にあたり運用資産を一部換金しますので、ご入金の都度、契約金額は減額されます。
設定金額
以下の算式にて算出した金額を上限として1万円以上1万円単位で設定いただけます。
新規契約のお申込み時点
(契約金額-最低契約金額(スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円。以下同じ。))×5%
当初運用開始日以降
(定期受取サービスの設定または設定金額変更に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額(同時に契約金額の増額または減額をされる場合はその増額・減額金額を加減した額とします。)-最低契約金額)×5%(※)
この金額が定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額を下回る場合、定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額が上限となります。
この金額がマイナスになる場合、定期受取サービスを設定したまま、アンケートへのご回答が必要になる契約変更(契約金額の増減額、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更など)を行うことはできません。
入金日
指定預金口座への入金日は原則として1月・4月・7月・10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、お客さまの契約状況等によっては、実際のご入金が25日以降となる可能性があります。実際のご入金の日が確定しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
自動解除
四半期末時点の運用資産の時価評価額によっては、定期受取サービスが自動的に解除となります。この場合、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスに基づく設定金額の指定預金口座への入金は行われません。詳細は、最新の商品説明書および契約締結前交付書面をご参照ください。
契約金額の増額
(追加入金)
当初運用開始日の翌日以降、100万円以上1万円単位から増額が可能です。
増額のお申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に増額金額を指定預金口座から引落しいたします。入金期日から起算して4営業日目の日を変更適用日(運用開始日)とします。
契約金額の減額
(一部解約)
当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、10万円以上1万円単位から減額が可能です。
当初運用開始日から3ヶ月間は減額のお申込みは受付できません。
減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額できません。
減額資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、減額資金の入金日は確定できませんので、あらかじめご了承ください。
報酬タイプの変更 固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
運用コース、
運用スタイル、
運用オプションの変更
当初お申込み時と同様にアンケートにご回答いただきます。
ご回答内容に基づく提案書をお渡ししますので、内容を十分検討いただいたうえで、運用方法の変更をお申込みください。
契約の終了 当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きを行います。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
ただし、②に該当する場合は、待機資金モードのまま3ヶ月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
お客さままたはりそな銀行が、当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、相手方に対しりそな銀行所定の方法により解約の申し出をした場合
プロフィットロックまたはロスカットを選択している場合で、運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した場合
個人のお客さまが死亡された場合もしくは個人・法人のお客さまを問わず破産手続開始の申立てがあった場合または当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があるとりそな銀行が判断した場合
りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した当契約の内容の変更について、当該同意を得られず、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
お客さまが日本国の非居住者となった場合、またはお客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
運用報告 以下の運用報告書をお送りします。
  • りそなファンドラップ運用報告書(3月・6月・9月・12月末基準)
  • りそなファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)
上記の他に、組入れている投資信託関連の報告書や、特定口座を開設した場合は特定口座関連の報告書もお送りいたします。
特定口座 個人のお客さまの場合、特定口座のご利用が可能です(法人のお客さまは特定口座をご利用いただけません)。

詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

りそなファンドラップの費用と報酬

りそなファンドラップでお客さまにご負担いただく費用等には、運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬)と、投資対象であるりそなファンドラップ専用投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用(りそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用)の2種類があります。
なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

りそなファンドラップに係る投資顧問報酬

  • りそなファンドラップに係る投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併用型があり、お申込み時にお客さまにご選択いただきます。報酬タイプは年1回の決算日の5営業日前までにお申込みいただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
  • 固定報酬型は、運用資産残高に比例した固定報酬のみをお支払いいただきます。
  • 成功報酬併用型は、固定報酬に加えて、運用実績に応じた成功報酬をお支払いいただきます。なお、成功報酬併用型の固定報酬率は、固定報酬型に比べて低く設定しております。
  • 当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、固定報酬型、成功報酬併用型ともにそれぞれ固定報酬については所定の固定報酬率の80%の料率を適用いたします(長期保有割引制度)。長期保有割引制度については、こちらをご参照ください。
  • 固定報酬および成功報酬は、ともに待機資金を管理する別段預金から引落します。ただし、お客さまに請求することもあります。
  • プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達後、待機資金モードにある間は、りそなファンドラップに係る投資顧問報酬のうち、固定報酬は発生しません。
  • りそなファンドラップに係る投資顧問報酬は、投資一任契約に基づきお客さまに提供するサービスの対価です。りそなファンドラップにおいて、お客さまに提供する主なサービスは以下のとおりです。

りそなファンドラップの主な提供サービス

1.固定報酬型

1.固定報酬型

2.成功報酬併用型

2.成功報酬併用型

2.成功報酬併用型

費用の詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

りそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用

投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(投資信託の各信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースはりそなファンドラップ専用投資信託について年率0.220%~0.495%(税込)、プレミアムコースはりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について合計で概算年率0.330%~1.4135%(税込))を間接的にご負担いただきますが、その合計額は資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません(上記のりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2023年3月11日現在のものです)。その他、りそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが、これらについては運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。

詳細については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

ファンドラップ頼れる安心サービスの概要

名称 代理人特約(愛称:ファンドラップ頼れる安心サービス)
代理人特約をお申込みできるお客さま りそなファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま。
りそなファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。
代理人 お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。
お客さまの申し出による代理人特約の解除や代理人の変更や解除も可能です。
代理人特約の成立 代理人特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により代理人特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは代理人特約の成立について、速やかに代理人さまに通知します。
代理人さまの権限 代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申込みいただけません。
代理人さまが上記の権限の範囲で代理人特約に基づき行った行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。なお、代理人特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続は可能です。
代理人さまは、お客さまに代わり、資産承継特約の付加や解除をお申込みいただくことはできません。
契約金額の減額(一部解約) 当契約の当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、以下の1.①から④に定める場合に限り、代理人さまは、りそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申込みいただけます。お申込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
  1. ご提出いただく資料
    りそな銀行所定の書面に加え、以下の①から④の場合に応じて、下記記載の資料をご提出いただきます。いずれも領収書等に記載の日付が代理人特約の成立日以降、かつ発行日から1年以内のもので、円貨の金額が明示されているものに限ります。原本は代理人特約「適用済」の表示後、ご返却いたします。
    お客さまの医療に関する費用に充当する場合
    当該医療に関する費用に係る請求書または領収書の原本
    お客さまの介護に関する費用(介護施設への入居費用を含みます。以下同じ。)に充当する場合
    当該介護に関する費用に係る請求書または領収書の原本
    お客さまの負担する公租公課に充当する場合
    納税通知書または領収書の原本もしくはその他当該公租公課に充当することが明らかとなる客観的な証拠
    その他天災地変の発生等やむを得ない事情が発生し、りそな銀行が代理人特約の目的に鑑み、代理人による契約金額の減額が真に相当と認めた場合
    請求書または領収書の原本その他減額を必要とする客観的証拠
  2. 減額資金の入金日と入金口座
    換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に、りそな銀行の定めるところに従って、お客さま名義、代理人名義または第三者名義の口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、入金日は確定できませんのであらかじめご了承ください。
全部解約 原則として、代理人さまによる当契約の全部解約はできません。ただし、上記「契約金額の減額(一部解約)」欄の1.①から④に定める場合であって、かつ、請求書や領収書等の金額が一部解約可能金額を上回っている場合(※)に限り、全部解約のお申込みを可能とします。
(※)
減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは最低契約金額を下回る場合、減額の受付はできません。
  1. ご提出いただく資料
    上記「契約金額の減額(一部解約)」と同一の書類をご提出いただきます。
  2. 換金資金の入金日と入金口座
    換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に入金となります。
    換金資金のうち、請求書や領収書等に記載の金額をりそな銀行の定めるところに従って、お客さま名義、代理人名義または第三者名義の口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。残額はお客さまの指定預金口座に入金します。換金資金が入金された時をもって当契約は終了し、代理人特約も終了となります。
    なお、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。全部解約受付時点では、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更 代理人さまはお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
ただし、代理人さまによるお申込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。
定期受取サービスの変更 代理人さまはお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。
プロフィットロック、ロスカットの変更 代理人特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。
そのため、代理人特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。
代理人の変更 お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更に係る所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知は行いません。
代理人の辞任 代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申し出を確認した場合、代理人特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の解除に係る所定の書面をお客さまに交付します。
代理人特約の終了 代理人特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。代理人特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、代理人特約の終了を代理人さまに通知するものとします。
  1. お客さままたはりそな銀行が相手方に対しりそな銀行所定の方法により代理人特約の解除の申し出をした場合
  2. 当契約がりそなファンドラップ投資一任契約約款第7条各項に定める事由またはりそなファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に定める代理人さまによる全部解約により終了した場合
  3. お客さまに家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合
  4. 代理人さまが死亡された場合、代理人さまについて家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合、代理人さまに破産手続開始の申立てがあった場合
  5. やむを得ない事由により代理人さまが辞任した場合
  6. りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した代理人特約の変更について、お客さまから当該同意を得られず、代理人特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  7. 代理人さまが日本国の非居住者となった場合等、代理人特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
個人情報の取扱 代理人さまから代理権行使のお申し出があった場合等、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および代理人特約にかかる情報を提供いたします。

詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。

ファンドラップ頼れる安心サービスの費用と報酬

代理人特約を付加した場合、当契約締結時に交付したりそなファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面記載の費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬およびりそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用の2種類があります。詳細は当契約締結時に交付したりそなファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面をご参照ください。)に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬をご負担いただきます。なお、代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

  • 代理人特約を付加した場合、運用資産残高に比例した代理人特約報酬をお支払いいただきます。
  • 代理人特約報酬は、待機資金を管理する別段預金から引落します。別段預金の残高が報酬の引落金額に不足する場合には、りそな銀行がりそなファンドラップ投資一任契約に基づき契約資産を運用した有価証券を換金し、換金後の金銭の中から収受します。

代理人特約報酬の計算方法

  • 計算基準日
毎年3月、6月、9月、12月の末日(銀行休業日の場合も末日)とします。
代理人特約終了時や当契約終了時の計算基準日は終了事由によって異なります。
詳細はりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)をご覧ください。
  • 計算期間
代理人特約の成立日の翌営業日から最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。
  • お支払い時期
原則として計算基準日が属する月の翌月の第8営業日、契約の終了の場合は契約終了の前営業日まで
  • 計算方法
計算方法
※1
端数は円未満切捨て
※2
各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高。ただし、5,000万円を上限とします。なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、計算基準額を算出します。
  • 代理人特約報酬率
    (年率、税込み)
0.22%

代理人特約報酬の計算例(税込)

代理人特約の成立日の翌営業日:2023年2月21日 契約金額:500万円

2023年2月21日~
2023年3月31日
2023年4月1日~
2023年6月30日
2023年7月1日~
2023年9月30日
2023年10月1日~
2023年12月31日
計算期間
(日数)
39 91 92 92
計算基準額 5,020,000円 4,990,000円 5,120,000円 5,080,000円
代理人
特約報酬額
1,180円 2,736円 2,839円 2,816円
代理人特約
報酬合計(※)
9,571円
上記は代理人特約報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。
上記の表における各計算期間の代理人特約報酬の計算基準額はいずれも仮定の金額であって、契約金額が500万円である場合においても、実際の計算基準額が上記の表における計算基準額を上回ることも下回ることもあります。実際の計算基準額が上記の表における計算基準額と異なれば、実際の代理人特約報酬額は上記の表と異なる金額となります。
実際の代理人特約報酬額は、四半期ごとにお届けする「りそなファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。
(※)
上記事例における2023年2月21日から2023年12月31日までの代理人特約報酬額の合計です。別途、りそなファンドラップ投資一任契約に係る投資顧問報酬およびりそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用をご負担いただきます。

費用の詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。

ファンドラップつながる安心サービスの概要

名称 資産承継特約(愛称:ファンドラップつながる安心サービス)
資産承継特約をお申込みできるお客さま りそなファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま。
りそなファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。
受贈者 お客さまは、お客さまの推定相続人(お客さまについて相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)1名(以下「受贈者」といいます。)にお客さまのりそなファンドラップ投資一任契約(以下「贈与者ファンドラップ投資一任契約」といいます。)の運用資産を贈与することができます。
費用 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。
資産承継特約の成立 資産承継特約は、お客さまおよび受贈者さまが連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。資産承継特約の成立後、りそな銀行は遅滞なく資産承継特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは、資産承継特約の当事者として、かつ、受贈者さまのために、資産承継特約の成立に係る所定の書面の交付を受けるものとし、受贈者さまから求めがあれば、当該書面の写しを受贈者さまに交付します。受贈者さまが未成年である場合、資産承継特約の成立には、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。
贈与の効力発生 りそな銀行がお客さまの死亡を確認した日から3ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者さまがりそな銀行に所定の事項をりそな銀行所定の方法で通知したことを条件として、贈与の効力が発生します
贈与対象財産 お客さまの死亡をりそな銀行が確認した日において存在する贈与者ファンドラップ投資一任契約の運用資産が、受贈者さまが承継する財産(以下「贈与対象財産」といいます。)となります。贈与対象財産の詳細は、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください。
承継方法の決定 受贈者さまは、りそな銀行が合理的に定める期限までに、希望する承継方法(現物承継またはキャッシュ承継)および贈与対象財産の承継を受けるために必要な情報を所定の方法でりそな銀行に通知します。受贈者さまが未成年である場合、希望する承継方法のご選択にあたっては、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。
受贈者さまからの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定します。
現物承継の取扱い りそな銀行は現物承継とする旨を決定した後、遅滞なく、贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託を受贈者さまの投資信託取引口座に振り替え、贈与対象財産に属する待機資金を受贈者さまの別段預金口座に振り替えます。
キャッシュ承継の取扱い りそな銀行はキャッシュ承継とする旨を決定した場合、遅滞なく、贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託の換金手続きを開始します。
換金資金および待機資金は、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。なお、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
資産承継特約の解除 お客さまはお客さまの生存中いつでも、りそな銀行に対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。また、りそな銀行はお客さまの生存中いつでも、お客さまに対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。なお、受贈者さまからの申し出による資産承継特約の解除はできません。
資産承継特約の終了
  1. 資産承継特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合当然に終了し、その後にりそなファンドラップ投資一任契約資産承継特約約款兼<りそなファンドラップ投資一任契約専用>贈与契約約款に定める贈与の条件が成就した場合でも、当該贈与の効力は生じず、受贈者さまへの承継は行われません。資産承継特約の終了について、りそな銀行から受贈者さまへの通知はしないものとします。お客さまは、資産承継特約の終了を受贈者さまに通知するものとします。
    (1)
    資産承継特約が解除された場合
    (2)
    お客さまが受贈者さまに対して贈与を撤回する旨の意思表示をした場合
    (3)
    贈与者ファンドラップ投資一任契約がりそなファンドラップ投資一任契約約款第7条各項(同条第1項に関してはりそなファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に基づき代理人さまが解約の申し出をした場合を含みます。ただし、同条第2項を除きます。また、同条第3項に関してはお客さまが死亡した場合を除きます。)に定める事由に該当したことをりそな銀行が確認した場合
    (4)
    贈与者ファンドラップ投資一任契約が待機資金モードのまま3ヶ月が経過した場合(待機資金モードのまま3ヶ月が経過するまでにりそな銀行がお客さまの死亡を確認した場合を除きます。)
    (5)
    お客さまが死亡する以前に受贈者さまが死亡した場合(お客さまと受贈者さまが同時に死亡した場合を含みます。)
    (6)
    りそな銀行がお客さままたは受贈者さまの同意を得る必要があると判断した資産承継特約の変更について、お客さままたは受贈者さまから当該同意を得られず、資産承継特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  2. 資産承継特約は贈与の条件が成就した後において以下のいずれかの事由に該当した場合、当然に終了し、贈与の効力は失われるため、受贈者さまへの承継は行われません。
    (1)
    贈与を執行することが不適切であるとりそな銀行が判断した場合
    (2)
    受贈者さまがりそな銀行所定の期限内に希望する承継方法等を通知しなかった場合
    (3)
    りそな銀行がキャッシュ承継とする旨を決定した場合において、りそな銀行の責めに帰すべき事由によらずに、当初予定された入金日から1ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)受贈者さまが指定した預金口座に換金代金および待機資金が入金できないとき
個人情報の取扱い お客さまが死亡された後、資産承継特約に基づく運用資産の振替手続きの実行等にあたり、りそな銀行は受贈者さまに贈与者ファンドラップ投資一任契約および資産承継特約にかかる情報を提供いたします。

詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。

りそなファンドラップに関するご注意事項

  • りそなファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約が投資対象とする専用の投資信託(以下、「専用投信」)を対象とした投資運用を行います。投資元本は保証されるものではありません。
  • りそなファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 専用投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • りそなファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である専用投信に係る費用)の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • りそなファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%(税込)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に11.0%(税込)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプがあります。
  • また、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースは専用投信につき年率0.220%~0.495%(税込)、プレミアムコースは専用投信およびその投資対象となる他の投資信託につき合計で年率0.330%~1.4135%(税込)(この値は概算であって、運用状況等により変動することがあります。))が投資信託の信託財産から差し引かれます(上記の専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2023年3月11日現在のものです)。その他、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各専用投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
  • みなと銀行のお客さまに対しては、みなと銀行がりそな銀行の代理人としてお客さまと投資一任契約を締結します。
  • ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。契約締結前交付書面は、みなと銀行本支店等にご用意しています。

ファンドラップ頼れる安心サービスについて

  • ファンドラップ頼れる安心サービスとは、りそなファンドラップに付加できる特約であり、ご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間でりそなファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
  • 代理人さまは、単独でりそなファンドラップの減額等の契約変更手続きを行うことができるため、お客さまの意に沿わない解約や運用方針の変更等が行われる可能性があります。
  • ファンドラップ頼れる安心サービスの付加にあたり、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込)を乗じた額)を追加でご負担いただきます。代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • りそなファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、みなと銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さまとりそな銀行との間の代理人特約の締結の代理をいたします。
  • 代理人特約のご契約の際には、最新の契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

ファンドラップつながる安心サービスについて

  • ファンドラップつながる安心サービスとは、りそなファンドラップに付加できる特約であり、ご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間でりそなファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
  • お客さまの相続開始後、お客さまの他の相続人の遺留分が侵害されている場合、死因贈与を受けた受贈者さまが、その相続人から遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を受ける可能性があります。相続人の遺留分について十分考慮いただいたうえで、資産承継特約をお申込みください。また、資産承継特約のお申込みが、お客さまがすでに作成した遺言書の効力に影響を与える場合がありますので、ご注意ください。
  • りそなファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、みなと銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さま、受贈者さまとりそな銀行との間の資産承継特約の締結の代理をいたします。
  • 資産承継特約のご契約の際には、最新の契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等

株式会社りそな銀行 (登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等

株式会社みなと銀行 (登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号)

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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