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みなと銀行トップ > 個人のお客さま > 貯める・運用する > りそなファンドラップ
商品名 | りそなファンドラップ(投資一任契約) |
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契約対象 | 個人のお客さま、法人のお客さま |
契約金額 |
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契約期間 | 契約締結の日より、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、りそなファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。 |
契約金額の入金期日 | お申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引落しいたします。 |
当初運用開始日 | 入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。 |
投資対象商品 | りそなファンドラップ専用投資信託の受益証券 |
投資信託取引口座 | 当契約に基づくりそなファンドラップ専用投資信託の取引は、投資信託取引口座を用いて行います。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ投資信託取引口座の開設手続きを行っていただきます。 |
指定預金口座 | 契約金額の引落しや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。投資信託取引口座と同一支店の預金口座でなければ契約金額の引落しをすることができないため、指定預金口座と投資信託取引口座が同一支店でなければ当契約をお申込みいただくことはできません。 |
別段預金口座 | 当契約に基づくお預り資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、りそなファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さま毎に計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約に基づき投資するりそなファンドラップ専用投資信託に係る解約金等は、この別段預金口座に入金します。 |
プロフィットロック、ロスカットの設定 | お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
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定期受取サービスの設定 | お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
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契約金額の増額 (追加入金) |
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契約金額の減額 (一部解約) |
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報酬タイプの変更 | 固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。 |
運用コース、 運用スタイル、 運用オプションの変更 |
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契約の終了 | 当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きを行います。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。 換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。 ただし、②に該当する場合は、待機資金モードのまま3ヶ月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
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運用報告 | 以下の運用報告書をお送りします。
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特定口座 | 個人のお客さまの場合、特定口座のご利用が可能です(法人のお客さまは特定口座をご利用いただけません)。 |
詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。
りそなファンドラップでお客さまにご負担いただく費用等には、運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬)と、投資対象であるりそなファンドラップ専用投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用(りそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用)の2種類があります。
なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
費用の詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。
投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(投資信託の各信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースはりそなファンドラップ専用投資信託について年率0.220%~0.495%(税込)、プレミアムコースはりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について合計で概算年率0.330%~1.4135%(税込))を間接的にご負担いただきますが、その合計額は資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません(上記のりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2023年3月11日現在のものです)。その他、りそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが、これらについては運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。
詳細については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
名称 | 代理人特約(愛称:ファンドラップ頼れる安心サービス) |
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代理人特約をお申込みできるお客さま | りそなファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま。 りそなファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。 |
代理人 | お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。 お客さまの申し出による代理人特約の解除や代理人の変更や解除も可能です。 |
代理人特約の成立 | 代理人特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により代理人特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは代理人特約の成立について、速やかに代理人さまに通知します。 |
代理人さまの権限 | 代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申込みいただけません。 代理人さまが上記の権限の範囲で代理人特約に基づき行った行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。なお、代理人特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続は可能です。 代理人さまは、お客さまに代わり、資産承継特約の付加や解除をお申込みいただくことはできません。 |
契約金額の減額(一部解約) |
当契約の当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、以下の1.①から④に定める場合に限り、代理人さまは、りそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申込みいただけます。お申込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
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全部解約 |
原則として、代理人さまによる当契約の全部解約はできません。ただし、上記「契約金額の減額(一部解約)」欄の1.①から④に定める場合であって、かつ、請求書や領収書等の金額が一部解約可能金額を上回っている場合(※)に限り、全部解約のお申込みを可能とします。
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運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更 | 代理人さまはお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。 ただし、代理人さまによるお申込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。 |
定期受取サービスの変更 | 代理人さまはお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。 |
プロフィットロック、ロスカットの変更 | 代理人特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。 そのため、代理人特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。 |
代理人の変更 | お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更に係る所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知は行いません。 |
代理人の辞任 | 代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申し出を確認した場合、代理人特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の解除に係る所定の書面をお客さまに交付します。 |
代理人特約の終了 |
代理人特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。代理人特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、代理人特約の終了を代理人さまに通知するものとします。
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個人情報の取扱 | 代理人さまから代理権行使のお申し出があった場合等、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および代理人特約にかかる情報を提供いたします。 |
詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
代理人特約を付加した場合、当契約締結時に交付したりそなファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面記載の費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬およびりそなファンドラップに組入れる投資信託に係る費用の2種類があります。詳細は当契約締結時に交付したりそなファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面をご参照ください。)に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬をご負担いただきます。なお、代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
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毎年3月、6月、9月、12月の末日(銀行休業日の場合も末日)とします。
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代理人特約の成立日の翌営業日から最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。 |
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原則として計算基準日が属する月の翌月の第8営業日、契約の終了の場合は契約終了の前営業日まで |
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0.22% |
代理人特約の成立日の翌営業日:2023年2月21日 契約金額:500万円
2023年2月21日~ 2023年3月31日 |
2023年4月1日~ 2023年6月30日 |
2023年7月1日~ 2023年9月30日 |
2023年10月1日~ 2023年12月31日 |
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計算期間 (日数) |
39 | 91 | 92 | 92 |
計算基準額 | 5,020,000円 | 4,990,000円 | 5,120,000円 | 5,080,000円 |
代理人 特約報酬額 |
1,180円 | 2,736円 | 2,839円 | 2,816円 |
代理人特約 報酬合計(※) |
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9,571円 |
費用の詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
名称 | 資産承継特約(愛称:ファンドラップつながる安心サービス) |
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資産承継特約をお申込みできるお客さま | りそなファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま。 りそなファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。 |
受贈者 | お客さまは、お客さまの推定相続人(お客さまについて相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)1名(以下「受贈者」といいます。)にお客さまのりそなファンドラップ投資一任契約(以下「贈与者ファンドラップ投資一任契約」といいます。)の運用資産を贈与することができます。 |
費用 | 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。 |
資産承継特約の成立 | 資産承継特約は、お客さまおよび受贈者さまが連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。資産承継特約の成立後、りそな銀行は遅滞なく資産承継特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは、資産承継特約の当事者として、かつ、受贈者さまのために、資産承継特約の成立に係る所定の書面の交付を受けるものとし、受贈者さまから求めがあれば、当該書面の写しを受贈者さまに交付します。受贈者さまが未成年である場合、資産承継特約の成立には、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。 |
贈与の効力発生 | りそな銀行がお客さまの死亡を確認した日から3ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者さまがりそな銀行に所定の事項をりそな銀行所定の方法で通知したことを条件として、贈与の効力が発生します |
贈与対象財産 | お客さまの死亡をりそな銀行が確認した日において存在する贈与者ファンドラップ投資一任契約の運用資産が、受贈者さまが承継する財産(以下「贈与対象財産」といいます。)となります。贈与対象財産の詳細は、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください。 |
承継方法の決定 | 受贈者さまは、りそな銀行が合理的に定める期限までに、希望する承継方法(現物承継またはキャッシュ承継)および贈与対象財産の承継を受けるために必要な情報を所定の方法でりそな銀行に通知します。受贈者さまが未成年である場合、希望する承継方法のご選択にあたっては、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。 受贈者さまからの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定します。 |
現物承継の取扱い | りそな銀行は現物承継とする旨を決定した後、遅滞なく、贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託を受贈者さまの投資信託取引口座に振り替え、贈与対象財産に属する待機資金を受贈者さまの別段預金口座に振り替えます。 |
キャッシュ承継の取扱い | りそな銀行はキャッシュ承継とする旨を決定した場合、遅滞なく、贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託の換金手続きを開始します。 換金資金および待機資金は、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。なお、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。 |
資産承継特約の解除 | お客さまはお客さまの生存中いつでも、りそな銀行に対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。また、りそな銀行はお客さまの生存中いつでも、お客さまに対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。なお、受贈者さまからの申し出による資産承継特約の解除はできません。 |
資産承継特約の終了 |
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個人情報の取扱い | お客さまが死亡された後、資産承継特約に基づく運用資産の振替手続きの実行等にあたり、りそな銀行は受贈者さまに贈与者ファンドラップ投資一任契約および資産承継特約にかかる情報を提供いたします。 |
詳細については、最新のりそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面
(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
商号等
株式会社りそな銀行 (登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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