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当行は、お客さまへの商品・サービスの提供にあたっては、「お客さまからの信頼を全てに優先して行動する」ものとしています。
当行は、業務に関係する諸法令等を十分に理解し遵守するほか、関西みらいフィナンシャルグループのグループ会社等(以下、「当行等」といいます)ならびに当行および株式会社りそなホールディングスのグループ会社等(以下、「りそなホールディングス等」といいます)が行う取引にともない、お客さまの利益を不当に害したり、お客さまからの信頼を損なうことのないよう、当行等またはりそなホールディングス等とお客さまとの間、あるいはお客さまと他のお客さまとの間に発生する利益相反を適切に管理いたします。
当行における利益相反管理の適切性などを確保するための管理態勢を整備することを目的として「利益相反管理規程」を定め、その概要をここに公表します。
当行の業務においては、M&A業務、シンジケートローン業務、金融商品販売業務、外国為替取引業務、お客さまの利益を不当に害するおそれ等のある取引、行為において、当行等またはりそなホールディングス等とお客さまとの間で、あるいは、お客さまと他のお客さまとの間で、利益相反のおそれがある取引等(注)が発生することがあります。
利益相反のおそれがある取引等のうち管理が必要なものは、取引等の類型に応じて各業務の所管部署が利益相反管理統括部署と協議のうえであらかじめ定めた方法によって管理します。
管理方法を定めるにあたっては、お客さまに及ぶ不利益やお客さまからの信頼を損なう可能性を考慮し、以下の(1)もしくは(2)または(4)、あるいはこれらの組み合わせにより管理します。以上によっても、お客さまに及ぶ不利益を回避できない場合は、(3)を選択します。
取締役会の監督のもとで、利益相反管理統括部署の担当役付執行役員は、営業部門からの独立性が確保されているなかで、当行の利益相反管理責任者として、利益相反管理統括部署を指揮し、当行の利益相反管理に関する業務を統括します。また、利益相反管理統括部署は、営業部門からの独立性が確保されているなかで、利益相反管理責任者の指示に従い、利益相反管理態勢の整備に関する業務、具体的には、利益相反管理に必要な情報の集約、利益相反のおそれのある取引等の特定、利益相反の管理方法について各業務の所管部署との協議や決定を行います。各業務の所管部署は、原則として、あらかじめ定めた方法にしたがい利益相反の管理を行います
以上