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預金保険制度とは、「預金保険機構」によって運営されている制度で、加入金融機関が経営破綻の状態に陥り、預金の払い戻しができなくなった等の場合に、預金保険機構がその金融機関に代わって「一金融機関につき、預金者一人あたり保険対象預金の元本合計1,000万円までとその利息」を限度として支払ったり(いわゆるペイオフ)、破綻金融機関に係わる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度です。
預金等の分類 | 保護の範囲 | |
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決済用預金 |
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全額保護 (恒久措置) |
一般預金等 |
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合算して元本1,000万円までと その利息等(※2)を保護 (1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
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保護対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
詳しくは、預金保険機構のホームページへ