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マイナンバー制度に関するお知らせ

2018年1月

2016年1月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき、マイナンバー制度がはじまりました。

また、法令改正※に伴い、2018年1月1日より預貯金口座付番制度が開始され、新たに口座を開設されるお客さまには口座開設時に、既に預金口座をお持ちのお客さまには氏名・住所等変更時等に、個人番号・法人番号のご提供をお願いすることがございますので、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

預貯金口座付番制度における個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出はお客さまの任意になりますので、個人番号(マイナンバー)・法人番号を届出いただけないからといって口座開設などのお申し込みをお断りすることはございません。次回以降のご来店の際にお届けいただきますようよろしくお願い申しあげます。

ただし、法令上、個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が必要なお取引(例えばマル優、財形(住宅・年金)、特定口座、NISA口座など)につきましては、マイナンバーの届出が制度の適用要件となっておりますので、マイナンバーを届出いただけない場合、お取り扱いすることができません。

また、すでに当社に個人番号(マイナンバー)・法人番号を届出いただいたお客さまも、証券口座をお持ちのお客さまが住所変更や名義変更をされる場合など、お取引の種類によっては、再度個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をお願いすることがございます。

  • 「国税通則法」等改正(2018年1月1日施行)

【対象となる主なお取引】(下線部分を追加します)

個人のお客さま 法人のお客さま
  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 投資信託(NISA含む)・公共債など証券取引全般
  • マル優・マル特
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 外国送金(仕向・被仕向)など
  • 教育資金贈与専用口座
  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • 譲渡性預金
  • 外国送金(仕向・被仕向)など
  • 店頭デリバティブ取引など

【お持ちいただく書類】

個人のお客さま 法人のお客さま

「個人番号(マイナンバー)」を確認できる以下いずれかの書類

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. (個人番号が記載された)住民票の写し、または住民票記載事項証明書(6ヵ月以内のもの)
  • 上記書類で②、③の場合は、以下の身元確認書類も必要となります。
    <顔写真付きの書類(いずれか1種類)>
    ・運転免許証
    ・パスポート  など
    もしくは、
    <顔写真付きでない書類(いずれか2種類)>
    ・各種被保険者証
    ・印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)
    ・国民年金手帳
    ・戸籍の附票の写し(6ヶ月以内のもの)
    ※2023年2月1日より追加
    など

【代理人さまによるお手続きの場合】

以下書類もあわせてお持ちください。

  1. 代理人さまの身元確認ができる書類
  2. <代理人さまが法定代理人の場合>
    法定代理権が確認できる書類
    <代理人さまが法定代理人以外の場合>
    ご本人からの委任状

「法人番号」を確認できる以下いずれかの書類

  1. 法人番号指定通知書(6ヵ月以内のもの)
  2. 法人番号指定通知書(上記以外)
  • 上記書類で②の場合は、以下の確認書類(いずれか1種類)も必要となります。
    ・登記事項証明書(6ヵ月以内のもの)
    ・官公庁から送付を受けた許可、認可、承認にかかる書類(6ヵ月以内のもの)
    ・印鑑証明書(6ヵ月以内)
    ・国税・地方税の領収書、社会保険料領収書(6ヵ月以内のもの)  など
  • 口座開設などについては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人確認書類が別途必要となります。

◆ご参考◆

詳しくは、お取引店または最寄りの<みなと銀行>本支店にご相談ください。