マイナンバー制度に関するお知らせ
2018年1月
2016年1月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき、マイナンバー制度がはじまりました。
また、法令改正※に伴い、2018年1月1日より預貯金口座付番制度が開始され、新たに口座を開設されるお客さまには口座開設時に、既に預金口座をお持ちのお客さまには氏名・住所等変更時等に、個人番号・法人番号のご提供をお願いすることがございますので、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
預貯金口座付番制度における個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出はお客さまの任意になりますので、個人番号(マイナンバー)・法人番号を届出いただけないからといって口座開設などのお申し込みをお断りすることはございません。次回以降のご来店の際にお届けいただきますようよろしくお願い申しあげます。
ただし、法令上、個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が必要なお取引(例えばマル優、財形(住宅・年金)、特定口座、NISA口座など)につきましては、マイナンバーの届出が制度の適用要件となっておりますので、マイナンバーを届出いただけない場合、お取り扱いすることができません。
また、すでに当社に個人番号(マイナンバー)・法人番号を届出いただいたお客さまも、証券口座をお持ちのお客さまが住所変更や名義変更をされる場合など、お取引の種類によっては、再度個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をお願いすることがございます。
- ※「国税通則法」等改正(2018年1月1日施行)
【対象となる主なお取引】(下線部分を追加します)
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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【お持ちいただく書類】
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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「個人番号(マイナンバー)」を確認できる以下いずれかの書類
【代理人さまによるお手続きの場合】 以下書類もあわせてお持ちください。
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「法人番号」を確認できる以下いずれかの書類
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- ※口座開設などについては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人確認書類が別途必要となります。
◆ご参考◆
詳しくは、お取引店または最寄りの<みなと銀行>本支店にご相談ください。