みなと銀行

金融機関コード:0562

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住宅ローン契約規定の一部改定について

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みなと銀行は2022年5月1日より住宅ローン契約規定の一部を以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

改定後の住宅ローン契約規定は当社ホームページに掲載し、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.住宅ローン契約規定の改定内容

改定条番号 改定内容
第5条
(期限の利益の喪失)(2)
以下の③④の条文を追加いたします。
③この契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提出または報告をしたことが銀行において判明したとき。
④銀行が特に認めた場合を除き、借主が借入金を当初借入時に銀行に申告した資金使途と異なる資金使途に使用したとき。
従前の③は⑤に、④は⑥となります。

2.改定後の住宅ローン契約規定(規定名をクリックしていただければ、規定内容の詳細を確認いただけます)

みなと銀行では、引続きお客さまのニーズにお応えできるサービスの提供に努めてまいりますので、今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

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