取引目的、職業/事業内容などを確認させていただきます
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について
お客さまへ重要なお知らせ
犯罪収益移転防止法の再改正に伴い取引目的、職業/事業内容などを確認させていただきます
弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の本人確認が必要なお取引の際に、本人確認書類のご提示によるお客さまの氏名、住所、生年月日等の確認と、ご職業、取引を行う目的などの確認(以下「取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日より以下のとおり変更となります。
何卒、ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「取引時確認」が必要となる主な取引
- 1.口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき
- 2.200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき
- 3.10万円を超える現金振込
- 4.融資取引 等
- ※これらのお取引時以外にも、確認をさせていただく場合があります
1. 主な変更点
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(1) 顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)について
お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の追加のご提示をお願いさせていただく場合がございます。
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(2) 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や事業所へ電話を差しあげる等の方法により、確認させていただきます。
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(3) 法人のお客さまの実質的支配者の確認に係る変更について
法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能な個人の方の氏名、住所、生年月日等を確認させていただきます。
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(4) 外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に係る追加の確認について
外国の政府等において重要な公的地位にある方(または過去、その地位にあった方)およびそのご家族ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
例)外国において、元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等 -
(5) 入学金、公共料金等を現金納付する際の「取引時確認」の簡素化
以下の入学金、公共料金等を現金納付する際の「取引時確認」が不要になります。
・入学金・授業料等の振込(小中学校、高校、大学等に対するもの)
・電気・ガス・水道料金の納付
2. お客さまへの確認事項およびご提示いただくもの
確認事項 | ご提示いただくもの(原本のみ) | |
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個人のお客さま※1 | 氏名・住所・生年月日 | 運転免許証、パスポート 等 |
職業、取引を行う目的 等 | (窓口等で確認させていただきます) | |
法人のお客さま※2 | 名称・本店や主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書※3、印鑑登録証明書 等 |
事業内容 | 登記事項証明書※3、定款 等 | |
来店された方の氏名・住所・生年月日※4 等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日 |
- ※1ご本人以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- ※2国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
- ※3登記事項証明書等をご持参いただく場合は、1通のみで結構です。
- ※4法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等のお客さまにおいては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
3. その他ご留意事項
- (1)過去にお取引を行う目的や職業等の確認をさせていただいていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただく場合があります。
- (2)特定の国に居住・所在している方との取引や、なりすましによる口座開設の疑いのある場合などには、過去に確認させていただいているお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類のご提示など、通常の場合とは異なる確認をお願いする場合があります。
- (3)上記事項の確認ができないときは、お取引をお受けできない場合があります。
- (4)上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられています。
詳しいことは弊社の窓口にお問い合わせください。