投資信託に関する留意点
- 商品によっては、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動や発行体の信用状況の悪化等を直接の要因として損失が生じるリスクがあります。(リスクの詳細は各商品ごとに異なります)。
従って元本保証および利回り保証のいずれもなく、投資元本を割り込むリスクは、ご購入のお客さまが負うこととなります。各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当社で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の募集・申込み等のお取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 各商品のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書等)の内容を必ずご覧いただきご自身でご判断ください。目論見書等は、みなと銀行本支店等にご用意しています。
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投資信託のご購入にあたってはお申込手数料がお取引金額の最大3.3%(税込)必要です。
ご換金にあたっては信託財産留保額が換金時の基準価額に対して最大0.5%必要です。
また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%〈税込〉(成功報酬、投資対象ファンドの信託報酬等を別途ご負担いただくファンドがあります))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を、信託財産を通じてご負担いただきます。
りそなファンドラップに関する留意点
- りそなファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約が投資対象とする専用の投資信託(以下、「専用投信」)を対象とした投資運用を行います。投資元本は保証されるものではありません。
- りそなファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
- 専用投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
- りそなファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である専用投信に係る費用)の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
- りそなファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%(税込)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に11.0%(税込)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプがあります。
- また、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースは専用投信につき年率0.220%~0.495%(税込)、プレミアムコースは専用投信およびその投資対象となる他の投資信託につき合計で年率0.330%~1.4135%(税込)(この値は概算であって、運用状況等により変動することがあります。))が投資信託の信託財産から差し引かれます(上記の専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2023年3月11日現在のものです)。その他、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各専用投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
- みなと銀行のお客さまに対しては、みなと銀行がりそな銀行の代理人としてお客さまと投資一任契約を締結します。
- ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。契約締結前交付書面は、みなと銀行本支店等にご用意しています。
ファンドラップ頼れる安心サービスについて
- ファンドラップ頼れる安心サービスとは、りそなファンドラップに付加できる特約であり、ご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間でりそなファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
- 代理人さまは、単独でりそなファンドラップの減額等の契約変更手続きを行うことができるため、お客さまの意に沿わない解約や運用方針の変更等が行われる可能性があります。
- ファンドラップ頼れる安心サービスの付加にあたり、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込)を乗じた額)を追加でご負担いただきます。代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
- りそなファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、みなと銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さまとりそな銀行との間の代理人特約の締結の代理をいたします。
- 代理人特約のご契約の際には、最新の契約変更書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
商号等 株式会社りそな銀行 (登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等 株式会社みなと銀行 (登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号)
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会