みなと銀行

金融機関コード:0562

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〈みなと〉教育資金贈与専用口座

現在、新規のお取扱いはございません

『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』に対応する預金商品です。

※教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

直系尊属(祖父母等)から30歳未満の子、孫等へ教育資金を一括で贈与する場合等に、受贈者(子、孫等)一人あたり最大1,500万円まで(学校以外の塾、予備校等への支払いは500万円まで)非課税で贈与できる制度です。ただし30歳に達した日以降、在学中であることを確認できる場合、40歳未満の子、孫などへ贈与いただけます。

〈みなと〉教育資金贈与専用口座ご利用のポイント

ポイント1
2021年3月31日までの贈与が対象です

上記までに贈与者(祖父母等)と受贈者(子、孫等)の間で贈与契約を締結していただき、贈与資金を本口座(受贈者名義)に贈与契約後2ヵ月以内に預入いただきます。
非課税となるのは、上記手続き後、本口座から払出され学校等へ支払われた教育資金です。
口座開設前かつ預入前に支払われた教育資金は対象外ですのでご注意ください。

ポイント2
預入金額は500万円~1,500万円です

預入累計額が限度額1,500万円の範囲であれば、追加で贈与契約の締結、預入が可能です。
(例)祖父Aさんより孫Bさんへ1,000万円贈与、本口座へ預入
   後日、祖母Cさんより孫Bさんへ500万円贈与、本口座へ追加預入

ポイント3
本口座の開設はお一人さま1口座限りです

当行でご開設中は、他の金融機関で同措置対応の口座開設はできません。

ポイント4
受贈者が非課税の措置を受けるためには領収書の提出が必要です

非課税措置を受けるには教育資金として支払われた領収書(原本)を本口座ご契約店窓口へ提出いただく必要があります。一年分の領収書をまとめて、翌年1月10日から3月15日の間にご提出ください。
領収書がない払出金額は課税対象となりますのでご注意ください。

ポイント5
払出は全店窓口で可能です(キャッシュカードは発行いたしません)

なお、払出時に領収書をご提出いただく必要はございません

ポイント6
口座にかかる手数料は無料です

口座開設、管理、解約とも手数料は無料です。

〈みなと〉教育資金贈与専用口座のご利用の流れ

教育資金贈与専用口座のご利用の流れ

口座開設時

  1. ①教育資金の贈与 …
    贈与者と受贈者の間での教育資金贈与契約を締結、贈与を行います。
    ※受贈者1人あたり500~1,500万円まで
  2. ②贈与資金の預入 …
    当行窓口で受贈者名義の口座を開設、①締結後2ヵ月以内に贈与資金を入金。

ご利用時

  1. ③引き出し    …
    当行全店の窓口で出金できます。
    ATMはご利用できません
  2. ④教育資金の支払 …
    学校等へ教育資金を支払。
    ※学校等以外(塾等)への支払は500万円まで(1,500万円の範囲内)非課税です
    ※2019年7月より受贈者が23歳に達した日の翌日以降は(原則30歳に達した日まで)学校や教育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用に限られます。
  3. ⑤領収書等の受取 …
    学校等から④の領収書を受取。
  4. ⑥領収書等の提出 …
    1~12月分の領収書(原本)を翌年1月10日~3月15日の間に当行窓口へ提出。
    領収書を提出された金額が非課税となります(提出のない場合は非課税となりません)

追加預入時

  1. 預入累計金額が預入限度額の1,500万円以内である場合は、再度上記①②の手続きにより預入が可能です。

口座解約時

以下の❶~❸のうちのいずれかの場合に口座が解約されます。
口座解約時の預金残高と、領収書未提出の出金額が贈与税の課税対象となります

  1. ❶受贈者(預金者)が30歳に達した場合(ただし30歳に達した日以降、学校または教育訓練給付支給対象の教育訓練の継続が確認できる方は40歳に達するまでご利用いただけます)
  2. ❷受贈者(預金者)がお亡くなりになられた場合
  3. ❸預金残高が0円かつ受贈者(預金者)と当行で合意があった場合

口座開設時にご用意いただくもの

直系尊属確認資料(戸籍謄本等原本) 贈与者・受贈者のつながりがわかるもの
ご本人さま確認資料 贈与者・受贈者・法定代理人(受贈者が未成年の場合)
銀行お届け印 受贈者・法定代理人(受贈者が未成年の場合)
委任状(法定代理人が当行で取引がない場合は、印鑑証明書と実印も必要) 法定代理人が親権を持つ両親で、一方が来店できないが意思確認ができる場合のみ
個人番号通知カード お申込みにあたり、お孫さまなど(受贈者)の個人番号(マイナンバー)のご記入が必要です
その他 当行が必要とする書類等

その他

  • 本非課税措置と暦年贈与(贈与税の基礎控除額 : 受贈者1人あたり110万円)は併用できます。

詳しくは、以下の商品概要説明書をご覧ください。

  • その他の各詳細は下記でご確認ください
教育資金の一括贈与に係る非課税措置 国税庁ホームページ
非課税となる教育資金等 文部科学省ホームページ
法律、税法等 税務署等

(2019年11月26日現在)

お問い合わせは窓口または
みなとインフォメーションダイヤルへ

0120-08-3710 [受付時間/平日 : 9:00~17:00(無料通話)]
※ダイヤルの後に、サービス番号[2][#]をお選びください。

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