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『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』※に対応する預金商品です。
直系尊属(祖父母等)から30歳未満の子、孫等へ教育資金を一括で贈与する場合等に、受贈者(子、孫等)一人あたり最大1,500万円まで(学校以外の塾、予備校等への支払いは500万円まで)非課税で贈与できる制度です。ただし30歳に達した日以降、在学中であることを確認できる場合、40歳未満の子、孫などへ贈与いただけます。
上記までに贈与者(祖父母等)と受贈者(子、孫等)の間で贈与契約を締結していただき、贈与資金を本口座(受贈者名義)に贈与契約後2ヵ月以内に預入いただきます。
非課税となるのは、上記手続き後、本口座から払出され学校等へ支払われた教育資金です。
口座開設前かつ預入前に支払われた教育資金は対象外ですのでご注意ください。
預入累計額が限度額1,500万円の範囲であれば、追加で贈与契約の締結、預入が可能です。
(例)祖父Aさんより孫Bさんへ1,000万円贈与、本口座へ預入
後日、祖母Cさんより孫Bさんへ500万円贈与、本口座へ追加預入
当行でご開設中は、他の金融機関で同措置対応の口座開設はできません。
非課税措置を受けるには教育資金として支払われた領収書(原本)を本口座ご契約店窓口へ提出いただく必要があります。一年分の領収書をまとめて、翌年1月10日から3月15日の間にご提出ください。
領収書がない払出金額は課税対象となりますのでご注意ください。
なお、払出時に領収書をご提出いただく必要はございません。
口座開設、管理、解約とも手数料は無料です。
以下の❶~❸のうちのいずれかの場合に口座が解約されます。
※口座解約時の預金残高と、領収書未提出の出金額が贈与税の課税対象となります
直系尊属確認資料(戸籍謄本等原本) | 贈与者・受贈者のつながりがわかるもの |
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ご本人さま確認資料 | 贈与者・受贈者・法定代理人(受贈者が未成年の場合) |
銀行お届け印 | 受贈者・法定代理人(受贈者が未成年の場合) |
委任状(法定代理人が当行で取引がない場合は、印鑑証明書と実印も必要) | 法定代理人が親権を持つ両親で、一方が来店できないが意思確認ができる場合のみ |
個人番号通知カード | お申込みにあたり、お孫さまなど(受贈者)の個人番号(マイナンバー)のご記入が必要です |
その他 | 当行が必要とする書類等 |
詳しくは、以下の商品概要説明書をご覧ください。
教育資金の一括贈与に係る非課税措置 | ⇒ | 国税庁ホームページ |
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非課税となる教育資金等 | ⇒ | 文部科学省ホームページ |
法律、税法等 | ⇒ | 税務署等 |
(2019年11月26日現在)
0120-08-3710 [受付時間/平日 : 9:00~17:00(無料通話)]
※ダイヤルの後に、サービス番号[2][#]をお選びください。