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〈みなと〉フリーローン Web完結契約のお申込みにあたって

お申込みに関するご確認事項のご案内

以下は、Web完結契約での「ご留意いただく事項」と「個人情報の取扱いに関する同意条項」「金銭消費貸借契約規定」です。
同意条項および規定に同意することにより、お申込み専用ページ(外部サイト:株式会社クレディセゾン)にアクセスします。内容をよくご確認の上、お申込みください。

  • Webでのお申込みの保証会社は株式会社クレディセゾンとなり、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社を保証会社としてお申込みいただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。
    また、お申込金額は10万円~500万円までとなります。

ご留意いただく事項

  • お申込みいただけるお客さまは、当社の営業区域内(東京支店は除く)に居住、または勤務している方に限らせていただきます。
  • このお申込フォームへは必ず申込人ご本人さまが正確にご入力ください。
  • ご本人さま確認書類のアップロード手続きが必要となりますので、お手元に運転免許証などをご準備ください。
  • ご本人さま確認資料がアップロードされない場合でも、審査は進めさせていただきますが、最終的な審査結果は、ご本人さま確認資料ご提出後に確定いたしますので、あらかじめご了承願います。
  • お申込み画面でご入力いただく内容と、ご提出いただく書類等の内容が相違している場合や、他のお借入状況によっては、ご連絡する審査の結果の内容にかかわらず、ご希望に沿いかねる場合もございますのでご了承下さい。
  • ご契約内容入力後、銀行からお電話でお借入の確認をさせていただきます。
  • ご指定いただいた電話番号でのご連絡が取れないときはご契約いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。
  • お申込みからお借入まで最短10営業日でお手続きいただけます。
  • 審査の結果、お申込金額を減額させていただく場合や、ご希望に添えない場合もございます。また審査内容についてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • お使いのパソコン等の環境により、Webによる申込みがご利用いただけない場合がございます。

同意条項

お申込みにあたり、下記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」「金銭消費貸借契約規定」に同意いただく必要がございます。

個人情報に関する同意条項

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[ 個人情報の取扱いに関する同意条項 ]

株式会社みなと銀行 御中

第1条 (個人情報の利用目的)

私(申込人)は、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、私の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的
  • 金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
  • 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • 期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • 融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
  • お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため
  • 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  • 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • 各種リスク管理を適切に行うため
  • 法令を遵守するため
  • その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため

なお、銀行は個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外で利用致しません。また、銀行は、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。

第2条 (銀行の個人情報の適切な取得)

私は、銀行が、第1条で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適切かつ適法な手段により、例えば、以下のような情報源から、私の個人情報を取得することに同意します。

  • 1預金口座の新規申込書等、私が記入・提出する書類等により直接提供する場合(私からの申込書等の書面提出、私からのWeb等の画面へのデータ入力 等)
  • 2各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合
第3条 (銀行の個人情報の委託)

私は、銀行が、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行い、また、委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うことに同意します。

  • 1取引明細通知書(ステートメント)発送に関わる事務
  • 2外国為替等の対外取引関係業務
  • 3ダイレクトメールの発送に関わる事務
  • 4情報システムの運用・保守に関わる業務
第4条 (個人情報の第三者提供)
<銀行から保証会社への第三者提供>
  • 1.私は、保証会社に対して、ローン申込み(以下「本申込み」という)およびローン取引(以下「本取引」という)にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
    • 1氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、借入申込書(以下「本申込書」という)ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報(本申込みが契約に至る場合の契約書(その後に提出される書面を含む。以下同じ。)を含む)および本申込みにあたりWeb等の画面へ入力する全てのデータ情報(本申込みが契約に至る場合の契約入力データ情報を含む。)
    • 2銀行における借入残高、借入期間、返済日、返済明細、繰上返済明細、金利等本取引に関する情報
    • 3銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含み主宰会社との取引がある場合はその取引情報を含む)
    • 4延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    • 5銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<保証会社から銀行への第三者提供>
  • 2.私は、銀行に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における第1条記載の利用目的のために必要な範囲で、保証会社より提供されることに同意します。
    • 1氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報(本申込みが契約に至る場合の契約書を含む)および本申込みにあたりWeb等の画面へ入力する全てのデータ情報(本申込みが契約に至る場合の契約入力データ情報を含む。)
    • 2保証会社での保証審査の結果に関する情報
    • 3保証番号や保証料金額等、保証会社における本取引に関する情報
    • 4保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
    • 5銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    • 6代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<債権譲渡>
  • 3.ローン等の債権は、債権譲渡ならびに証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条 (個人信用情報機関の利用・登録等)

私は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。

私は、本申込みによる契約(以下「本契約」という)成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

前3項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。

  • 1銀行が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL 03-3214-5020
  • 2全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ TEL 0570-055-955
    (株)シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/ TEL 0120-810-414
第6条 (本同意条項に不同意の場合)
私は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)を記載しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意しない場合、銀行が本契約を締結しない場合があることに同意します。
第7条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みにかかる個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第8条 (個人情報の開示・訂正・削除)

私は、銀行および個人信用情報機関に対して、私の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

  • 1銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡するものとします。
  • 2個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条第4項記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。

万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第9条 (ダイレクト・マーケティングの中止に関する取扱い)
銀行は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これを中止するようお申し出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
なお、中止のお申し出方法につきましては、お取引店または、最寄り店にお問い合わせください。
第10条 (問い合わせ窓口)
私は、銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出や個人情報に関する問い合わせについては、取引店もしくは最寄り店に連絡するものとします。

以上
(2022.04改定)

こちらから印刷できます - 個人情報の取扱いに関する同意書 (PDF:380KB)

金銭消費貸借契約規定

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[ 金銭消費貸借契約規定 ]

私(以下「借主」という)は株式会社クレディセゾンの保証に基づき、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という)から、本金銭消費貸借契約規定の各条項を承認のうえ、金銭を借り入れるものとします。なお、銀行は、融資実行後、借入日、利率、借入期間、約定返済日、返済用口座等の情報を記載した返済予定明細書を借主に送付するものとします。

第1条(借入金の受領方法と契約の成立)
  • 1.この契約による借主の借入金の受領方法は、銀行における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、銀行が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約が成立するものとします。
  • 2.銀行は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
  • 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  • 2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合は、銀行はその一部にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することとなります。
  • 3.毎月の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
  • 4.この契約に基づき必要とする印紙代、その他この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、銀行は返済日にかかわらず本条2項と同様の方法により返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
  • 5.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年15.00%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰上返済)

借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、事前に銀行へ通知するものとします。ただし、返済は全額返済のみとし、一部繰上返済は出来ないものとします。

第4条(利率の変更)

返済予定明細書記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は返済予定明細書記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面により通知するものとします。

第5条(担 保)

債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は、銀行の請求によって直ちに銀行が承認する担保もしくは増担保を差し入れ、又は保証人をたて、もしくは、これを追加します。

第6条(期限前の全額返済義務)
  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が返済を遅延し、銀行から書面で督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (4)借主が支払を停止、破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    • (5)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (6)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • 2.借主は、次の場合には銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主がこの契約による債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • (2)銀行との取引約定に違反したとき。
    • (3)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
  • 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
  • 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(銀行からの相殺)
  • 1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は第6条、第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  • 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金・その他の債権の利率・利回りについては、銀行の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
  • 1.借主は、弁済期にある借主の預金・定期積金・その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  • 2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額・相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。
    この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  • 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金・その他の債権の利率・利回りについては、銀行の定めによります。
第10条(充当の指定)
  • 1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は、債権保全上などの事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
    尚、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上の支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況などを考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
  • 4.2項の尚書き又は3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(危険負担・免責条項など)
  • 1.事変・災害などの止むを得ない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失又は損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
  • 2.銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造・変造・その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  • 3.借主に対する権利の行使もしくは保全又は担保の取立もしくは処分に要した費用、及び借主の権利を保全するために銀行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
第12条(届出事項)
  • 1.氏名・住所・電話番号・勤務先・印鑑その他の銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は、直ちに銀行に書面で届出るものとします。
  • 2.借主が、前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出があった氏名・住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(成年後見人等の届出)
  • 1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  • 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
  • 3.すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
  • 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
  • 4.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(報告及び調査)
  • 1.借主は、財産・経営・業況などの信用状態について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.前項の事項について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。
第15条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第16条(公正証書作成義務等)
  • 1.債務者及び保証人は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認並びに強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は債務者及び保証人が連帯して負担します。
  • 2.前項の他、債務者及び保証人が延滞により、銀行から督促を受けた場合は、所定の督促手数料を第2条4に従い返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
この契約について訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何に関わらず銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする事に同意します。
第18条(契約の変更)
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
(2020.03 改定)(E232454)

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2022年10月11日現在