キャッシュカードの偽造・盗難、通帳の盗難による被害の補償について
- 個人のお客さまが、偽造カードにより自動機にてご預金を払い戻される被害に遭われた場合には、当社よりご事情をお伺いしたうえで、一定の例外事由に該当する場合を除き、払戻しがなかったものとしてお取扱いします。
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個人のお客さまが、盗難カードにより自動機にてご預金を払い戻される被害に遭われた場合には、当社よりご事情をお伺いしたうえで、一定の条件のもとで、損害金の全部または一部の補てんを当社にご請求いただくことが可能です。
- 1.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
- 2.当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
- 3.当社に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること。キャッシュカード、暗証番号の管理について、お客さまに過失がある場合、損害の補てんに応じられないことや、補てん額を減額することがありますので、ご注意ください。
- ※過失の詳細は、下記の「重大な過失」または「過失」となりうる事例をご参照ください。
重大な過失または過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 1.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
- 2.お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 3.お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- 4.その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記1.および3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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(1)次の1.または2.に該当する場合
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1.金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
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2.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
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(2)(1)のほか、次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
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1.暗証番号の管理
- 1.金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 2.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
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2.キャッシュカードの管理
- 1.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 2.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
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(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- ※ 一般社団法人全国銀行協会における平成17年10月6日付「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ」にもとづく事例です。
通帳の盗難による被害の補償について
個人のお客さまが、盗取された通帳・証書などによりご預金を払い戻される被害にあわれた際、
- 1.通帳等の盗難に気づいてから速やかに、当社への通知が行われていること
- 2.当社の調査に対し、ご契約者より十分な説明が行われていること
- 3.当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
のすべてに該当する場合、追加規定にしたがって、損害額の全部または一部の補てんを弊行にご請求いただくことが可能となります。詳しくは、お取引店にご照会ください。