みなと銀行

金融機関コード:0562

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海岸通テレフォンサービス利用規定

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第1条 (海岸通テレフォンサービス)

海岸通テレフォンサービス(以下「本サービスといいます。」)とは、当行と所定の契約をした方(以下「契約者」といいます。)が電話により受けられる各号に掲げるサービスをいいます。

  1. サービス内容
    1. 照会サービス
      本人名義の普通預金または定期預金口座の残高照会、入出金明細等の照会
    2. 定期預金取引サービス
      定期預金の預入・払出
  2. 電話機の種類
    本サービスの利用にあたって使用することができる電話機の種類は、当行所定のものに限ります
  3. サービスの取扱時間
    本サービスの対象となる各取引の取扱時間は当行所定の時間内とします。但し、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  4. 利用手数料
    本サービスの利用にあたっては、当行所定のサービス利用手数料とこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス利用手数料等を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払出請求書の提出なしに、本サービスについて当行所定の方法によりご利用手数料引落口座から当行所定の日に自動的に引落させていただきます。当行利用手数料を契約者に事前通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスにかかわる諸手数料を新設あるいは改定する場合においても、当行所定の方法により引落します。本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。

第2条 (事前手続)

  1. 当行は申込手続終了後、契約者に8桁のお客さま番号(以下「お客さま番号」といいます)、10桁の確認番号(以下「確認番号」といいます。)を記載した「ご確認カード」と当行が指定した暗証番号(以下「仮暗証番号」といいます)をご確認カード枠外に記載し、「ご確認カード」は契約者に貸与するものとし、当行へ届出されている住所へご郵送いたします。ただし、郵便不着等で契約者ご本人へ「ご確認カード」がお届けできない場合は、当行は契約を解除させていただくことがあります。
  2. 契約者は本サービスご利用前に、契約者が指定した暗証番号の登録を行なうものとします。なお、登録の際の契約者ご本人の確認は先に郵送した「ご確認カード」に記載した「お客さま番号」と確認カード枠外記載の「仮暗証番号」にて行うものとします。
  3. 本サービスは契約者ご本人のみご利用が可能です。取引に基づく契約譲渡、質入することはできません。また、「ご確認カード」の第三者への貸与は一切できません。当行から「ご確認カード」返却の請求があった場合は、速やかに「ご確認カード」を返却するものとします。

第3条 (本人確認)

本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認の手続は次の方法により行うものとさせていただきます。

  1. 本サービスのご利用の際に、当行は電話によって契約者から通知された「お客さま番号」、「暗証番号」、「確認番号」を当行に登録されている各番号との照合を行いその一致を当行が確認した場合は、契約者からの取引の依頼とみなし、受付手続きを行います。なお、「確認番号」は取引の都度、任意の2桁を当行より指定します。
    当行が上記の方法に従って本人確認(「お客さま番号」「暗証番号」「確認番号」)を行った上で実施した取引によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
  2. 契約者が届出と異なる「お客さま番号」、「暗証番号」、「確認番号」の入力を、当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスの取扱いを中止いたします。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。

第4条 (取引の依頼)

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、第3条に従って本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を指定することで取引を依頼するものとします。当行は、次項の「支払指定口座」の届出に従い取引を実施します。
  2. 「支払指定口座」の届出
    1. 本サービスのお申込にあたっては、「支払指定口座」として、当行所定申込書に押印されたご印鑑の印影と当該口座のお届印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. 本サービスにおける「支払指定口座」の定義は以下の通りです。(本サービスにより利用及び指定できる口座の科目、預金種類等は当行の定めるものに限ります。)
      「支払指定口座」…本サービス申込時に、定期預金取引の引落口座およびご利用手数料の引落口座として契約者がお取引店で開設した本人名義の普通預金口座に限ります。
  3. お届出いただく「支払指定口座」は、お客さまお一人につき一口座とします。
  4. 「支払指定口座」の変更については、当行所定の書面による届出が必要になります。
  5. 依頼内容の確定
    本サービスにおける受付取引については、当行が電話機(以下「取引機器」といいます。)を通じて依頼内容を自動音声による復唱の方法で返信しますので、当行の定める方法により確認した旨を回答してください。
  6. 「支払指定口座」からの実施
    「支払指定口座」からの引落の場合、契約者から当行への回答に続き当行定期預金への預入資金を、預金通帳・払戻請求書の提出なしに指定した「支払指定口座」より当行の定める日時に引落を行います。
  7. 会話内容の記録
    当行は本サービスによるお客さまとの会話内容を録音により記録し、相当期間保存いたします。

第5条 (定期預金取引)

本サービスは契約者の依頼により、当行所定の定期預金取引をご利用いただけます。ご利用可能な定期預金は当行所定の定期預金とし、本人口座に限るものとします。

  1. 定期預金預入の受付については、総合口座定期預金のみとし、「支払指定口座」の同一通帳内で「振替」取引する場合のみ利用できるものとします。
  2. 定期預金の解約の依頼について、当行は原則として満期日以降の定期預金解約の依頼に応じる場合の利息の計算は所定の定期預金規定に従って受付けします。
  3. 当行がやむ得ないものと認めて満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
  4. 2号及び前号の解約の払出元利金は本人名義の「支払指定口座」(総合口座普通預金)に入金するものとします。
  5. 定期預金の新規、解約の実施日は、当行所定の時間内とします。

第6条 (口座情報の提供)

契約者は「支払指定口座」の本人名義口座について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)により口座情報の提供を受けることができます。

第7条 (取引の不成立)

本サービスは次の場合には取引は成立しなかったものとします。

  1. 定期預金取引金額が支払を指定した口座の支払可能金額を(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)を超えるとき。
  2. 「支払指定口座」支払停止事由(口座の解約、お客さまからの支払停止依頼、差押え等やむを得ない事情)があるとき。
  3. 当行のご入金口座に入金停止事由(口座の解約、お客さまからの入金停止依頼書等)があるとき。
  4. 当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、またはコンピューター等に障害が生じたとき。
  5. 契約者自身が本規定に反して利用したとき。

第8条 (届出事項の変更等)

  1. 届出事項の変更等
    1. 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、当行所定の方法により直ちに当行に届出て下さい。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. 届出のあった氏名、住所宛に当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したとみなします。また、郵便物がお届けできない場合、本サービスのご利用を停止させていただく場合があります。
  2. 変更日
    本サービスによる変更取引は、当行「お取引店」の手続終了日となります。

第9条 (「ご確認カード」の紛失および「お客さま番号」、「暗証番号」、の漏洩)

  1. 契約者は「ご確認カード」を紛失・盗難された場合は、直ちに契約者ご本人から当行所定の書面または電話により「お取引店」へ届け出てください。(但し、電話による届出の場合は、後日、当行所定の書面による届出を必要とします。)この届出に対し、直ちに当行は所定の手続を行い、本サービス利用停止の措置を講じます。当行がこの届出を受ける前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
  2. 「ご確認カード」の再発行の手続きは当行所定の書面により行うものとします。

第10条 (海外からのご利用)

海外から本サービスは、ご利用できません。

第11条 (免責事項など)

  1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
    1. 当行が第3条第1項の確認を行い取扱った場合で、「お客さま番号」「暗証番号」「確認番号」等につき不正使用、その他の事故があったとき。
    2. 災害、事変、裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
    4. 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
    5. 当行が契約者からの依頼を不成立としたとき。
    6. その他、本規定に反して利用があったとき。
  2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、通信経路において盗聴等がなされたことにより「お客さま番号」「暗証番号」「確認番号」および取引情報等が漏洩した場合および、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスに使用する取引機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、通信媒体または取引機器が正常に稼動しなかったことによる取引の不成立、または取引の遅延等、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、取引機器に異常が発生した場合もそれにより生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
  3. 当行が発行した「ご確認カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が「ご確認カード」に記載の「お客さま番号」「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

第12条 (解約)

  1. 本サービスは契約者の都合でいつでも解約することができます。
    この場合の解約の通知は当行の定める書面によるものとします。そのときは、貸与している「ご確認カード」は当行に返却していただきます。
  2. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、いつでも、契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができます。
    1. 1年以上に亘り本サービスの利用がないとき。
    2. ご確認カードが郵便不着等で返却されたとき。
    3. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
    4. 当行に支払うべき手数料を3ヶ月連続して支払わなかったとき。
    5. 支払停止、破産もしくは民事再生手続き等の申立等があったとき。
    6. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    7. 相続の開始があったとき。
    8. 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合。

第13条 (サービスの内容の追加)

本サービスに今後追加される新サービスについては、新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。

第14条(関係規定の適用・準用)

  1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、モバイルバンキング・インターネットバンキング規定、当行が定めた各種預金規定、カード規定、振込規定等当行が定める規定により取扱います。
  2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
  3. 各規定は必要に応じて、当店または当行本支店の窓口に請求してください。

第15条 (規定の変更)

当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の責めによる場合を除き当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。

第16条 (準拠法および合意管轄)

  1. 本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

平成19年6月1日

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