みなと銀行

金融機関コード:0562

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「預金」と「投資信託」の違い

「預金」と「投資信託」の違いをご理解いただいた上で、
あなたのライフプランににそった資産運用をお考えください。

「投資信託」は「預金」ではありません。まず、その違いをしっかりご理解ください。その上で、あなたの生活設計にそって資産運用のプランを立てましょう。
運用のための資金は、いつでも換金のできる「流動性資金」、元本の安全性を重視する「安定性資金」、収益を求める「収益性資金」の3つに分類できます。これらの資金を、リスクの許容度を考慮したうえで生活設計に合わせて組み合わせることが、上手な資産運用のポイントです。
みなと銀行では、皆さまの生活設計のお役に立てるように、幅広くご相談にお応えしています。

定期預金と投資信託の違い

  定期預金 投資信託
元本の保証 元本は1,000万円まで保証されています。 元本割れする可能性がございます。
預金保険の対象 対象となります。 対象外です。
利息(収益分配金) あらかじめ決められた利率に基づく利息を受け取れます。 運用成果に応じて収益分配金を受け取れます。
(収益分配金が出ないことや元本割れが生じる場合もございます。)
手数料 お申込手数料はかかりません。 通常は購入時にお申込手数料が必要ですが、不要なものもございます(※1)。
運用期間中は信託報酬(運用にかかわる各会社への報酬)等が信託財産から差し引かれます。
換金時に手数料や信託財産留保額がかかるものがあります。
個人の場合の税金 利息に対して、20%の源泉分離課税となります。

※ 平成25年1月1日以降は、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されます。

  • 収益分配金
    国内公募株式投資信託は普通分配金に対して所得税15%、住民税5%、国内公募公社債投資信託は分配金に対して所得税15%、住民税5%が課税されます。
    平成25年1月1日以降は、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されます。
  • 換金時
    個人のお客様の場合、国内公募株式投資信託は譲渡益に対して所得税15%、住民税5%、国内公募公社債投資信託はご換金時にお支払いする再投資前の分配金に対して所得税15%、住民税5%が課税されます。
    平成25年1月1日以降は、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されます。
(※1)
手数料等については各商品によって異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

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