確定申告時の面倒な手間を省き、個人のお客さまの譲渡損益等の管理を容易にするためのものが「特定口座」です。
特定口座のしくみ
公募株式投資信託・公募公社債投資信託・公共債の売却取引等による譲渡損益についての申告・納税は、次のようなお取扱いとなります。
- ※
- 平成28年1月1日から、特定口座に公募公社債投資信託・一定の公共債を受け入れることが可能となりました。
- 選択①
- 特定口座を開設する際に、「源泉徴収あり」、または、「源泉徴収なし」をご選択いただきます。「源泉徴収あり」をご選択された場合は、当行がお客さまに代わって売却取引等(解約・償還・買取)による譲渡損益を計算し、源泉徴収・還付を行いますので確定申告を不要とすることができます。「源泉徴収なし」をご選択の場合は、確定申告が必要となります。
源泉徴収方法の変更は、その年の最初の解約・償還・買取まで可能です。ただし、「源泉徴収あり・配当等受入あり」から「源泉徴収なし」への変更は、その年の最初の解約・償還・買取、または、収益分配金・利子の支払確定日のいずれか早い日までとなります。解約・償還・買取、または、収益分配金・利子の支払確定日以降は、翌年まで変更はできません。
- 選択②
- 「源泉徴収あり」の場合は、「配当等受入あり」、または、「配当等受入なし」をご選択いただきます。「配当等受入あり」をご選択された場合、特定口座に解約・償還・買取により生じた譲渡損失があるときは、公募株式投資信託・公募公社債投資信託の収益分配金および公共債の利子と特定口座内で生じた解約・償還・買取による譲渡損失との損益通算を行います。
- 選択③
- 一般口座や他の金融機関の特定口座等との損益通算や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合等は、確定申告が必要となります。また、「配当等受入なし」をご選択の場合で、公募株式投資信託・公募公社債投資信託の収益分配金および公共債の利子と解約・償還・買取による譲渡損失との損益通算を行う場合は、確定申告が必要となります。
特定口座の開設
特定口座の開設は、1つの金融機関で1口座のみとなります。
ご用意いただくもの
- 証券口座のお届け印
- 本人確認書類※ (運転免許証、各種健康保険証、住民票の写し等)
- ※
- 有効期限の定めがあるものは有効期限内のものを、有効期限の定めのないものについては6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類
公募株式投資信託・公募公社債投資信託・公共債の税制
項目 |
特定口座 「源泉徴収あり」 |
特定口座 「源泉徴収なし」 |
一般口座 |
年間損益の計算 |
金融機関が計算し、 年間取引報告書を作成 |
金融機関が計算し、 年間取引報告書を作成 |
お客様が計算 |
源泉徴収 [源泉徴収税率] |
譲渡益 (解約・償還・買取 による利益) |
源泉徴収あり [20.315%※1]
|
源泉徴収なし 確定申告での 納税手続が必要 |
源泉徴収なし 確定申告での 納税手続が必要 |
収益分配金 ・利子 |
源泉徴収あり [20.315%※1]
|
確定申告 |
譲渡益 (解約・償還・買取 による利益) |
不要※2 |
必要 |
必要 |
収益分配金 ・利子 |
不要※2、※3 |
譲渡損失の 繰越控除 |
可能※4 |
- ※1
- 所得税(復興特別所得税込)15.315%、住民税5%
- ※2
- 一般口座や他の金融機関の特定口座等との損益通算を行う場合等は、確定申告が必要となります。
- ※3
- ・収益分配金・利子は、特定口座(「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」)、一般口座にかかわらず支払いの際に源泉徴収されるため、確定申告は不要です。(なお、公募株式投資信託の収益分配金は、総合課税や申告分離課税として確定申告することも可能です。公募公社債投資信託の収益分配金・公共債の利子は、申告分離課税として確定申告することも可能です。)
- ・収益分配金・利子と解約・償還・買取による譲渡損失との損益通算が可能です。収益分配金・利子と解約・償還・買取による譲渡損失との損益通算を行う場合は、確定申告が必要となります。なお、「源泉徴収あり・配当等受入あり」の特定口座の場合は、収益分配金・利子と特定口座内で生じた解約・償還・買取による譲渡損失との損益通算を行います。
- ※4
- 譲渡損失は、翌年以降3年間繰越ができます。譲渡損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで継続して確定申告が必要です。
上記は、平成27年12月現在の情報に基づき作成しており、今後の税制改正等により内容が変更になる可能性もありますので、ご注意ください。
なお、具体的な税務上のアドバイスや税務申告等については、税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
「源泉徴収あり・配当等受入あり」の特定口座での源泉徴収のしくみ
- ①
- 売却取引等の都度、年初からの譲渡損益を計算し、源泉徴収を行います。なお、損失が生じた場合は、すでに徴収した税額から還付します。源泉徴収・還付の明細は、売却取引等の都度お送りします。
- ②
- 「源泉徴収あり・配当等受入あり」の特定口座で、譲渡損失がある場合は、年1回、収益分配金・利子の年間累計額と譲渡損失との損益通算を行い、還付が発生する場合は、還付金が翌年初に指定預金口座に入金されます。
同一口座内における一般口座預りの収益分配金・利子も特定口座に受け入れ損益通算を行います。
- ③
- 年間通算の損益にもとづいて、年に1回、みなと銀行が税金を納付します。
特定口座についてのご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
- 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
- 特定口座のお申込みは、お取引店の窓口にてお手続きください。
- 特定口座開設によるお客さまの費用負担はありません。
- 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。従って、1年のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。(約定日を基準とした計算は行いません。)
- 特定口座を開設いただく前に行われた売却取引等につきましては、あくまでも一般口座でのお取引であるため、特定口座の損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 「源泉徴収あり・配当等受入あり」の特定口座を開設いただく前の収益分配金・利子につきましては、特定口座内の損益通算とすることはできません。
- 当行の特定口座には、公募株式投資信託、公募公社債投資信託、公共債が受け入れできます。
- 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
上記は、平成27年12月現在の情報に基づき作成しており、今後の税制改正等により内容が変更になる可能性もありますので、ご注意ください。
なお、具体的な税務上のアドバイスや税務申告等については、税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
投資信託に関するご留意点
- 投資信託のご購入にあたってはお申込手数料がお取引金額の最大3.3%<税込>必要です。また、ご換金にあたっては信託財産留保額が換金時の基準価額に対して最大0.5%必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%<税込>(成功報酬、投資対象ファンドの信託報酬等を別途ご負担いただくファンドがあります))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を、信託財産を通じてご負担いただきます。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- みなと銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
- ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- お申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 「投資信託説明書(交付目論見書)」等はみなと銀行本支店にご用意しています。
公共債に関するご留意点
- 公共債は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 公共債をご購入される場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 公共債(個人向け国債を除く)は、金利水準の変化やその他の要因により、価格が変動しますので、償還日より前に換金される場合には、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
- 公共債(国債を除く)は、債券の発行者や債券の元利金の支払を保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
- 公共債(個人向け国債を除く)は、市場環境の変化により、流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
- 公共債は、額面100円あたりの購入単価が100円を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。
- 公共債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- お申込みにあたっては、あらかじめお渡しする「契約締結前交付書面」をよくお読みいただき、ご不明な点はお申込み前にご確認ください。