みなと銀行

金融機関コード:0562

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電子記録債権(でんさい)

よくあるご質問(Q&A)

Q.1 「でんさい」の取扱開始により、手形はなくなるのですか?
A.1 電子記録債権(でんさい)は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されるため、現在の手形がなくなるわけではありません。支払の手段の選択は、事業者のみなさまの判断に委ねられます。
Q.2 誰でも「でんさい」を利用できますか?
A.2 以下の要件を満たしたお客さまがご利用いただけます。
要件補足表
Q.3 支払企業(債務者)様がみなと銀行で「でんさいネットサービス」を契約し、「でんさい」を発生させた場合、受取企業(債権者)様もみなと銀行で「でんさいネットサービス」を契約しなければなりませんか?
A.3 必ずしもみなと銀行で「でんさいネットサービス」をご契約いただく必要はありません。
受取企業(債権者)様のお取引金融機関で「でんさいネット」のご利用契約があれば、「でんさい」を受けとることができます。
「でんさいネット」には都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、外国銀行(シティバンク銀行)、信用金庫、信用組合等の全国の参加金融機関でご利用いただけます。
(農協系統金融機関の参加の時期は未定です。)
Q.4 みなと銀行「でんさいネットサービス」では、「でんさい」の決済で支払企業(債務者)様は振込手数料を負担することになりますか?
A.4 振込手数料はかかりません。
みなと銀行「でんさいネットサービス」をご利用の場合、受取企業(債権者)様側では「口座入金手数料」をお支払いただくことになります。(この受取企業(債権者)様側が負担される手数料はお取引金融機関により異なるほか、手数料の名称も「口座入金手数料」、「決済手数料」等異なる場合がございます。)
⇒ みなと銀行「でんさいネットサービス」のご利用料金はこちら
Q.5 インターネットバンキング(みなとビジネスWeb、またはみなとビジネスWebアンサー)が使えないと、「でんさいネットサービス」を利用することはできませんか?
A.5 みなと銀行「でんさいネットサービス」は、インターネットバンキングによるご利用が可能です。店頭でのご利用につきましては、2019年末をもって終了させていただく予定です。
Q.6 お取引先様が「でんさいネット」の利用契約をしているかを確認するにはどのようにすればよいですか?
A.6 お取引先様へ直接ご確認ください。
「でんさい」の取引には、「利用者番号」、受取企業(債権者)様のお受取口座の「銀行コード」、「店番号」、「科目」、「口座番号」の情報が必要になりますので、事前に相互にご確認をお願いいたします。
Q.7 「でんさいネット」の利用にあたって会計処理上はどのように扱われるのでしょうか?
A.7 手形債権の代替として機能することが想定されており、会計処理上は、今後も存続する手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられるとされています。
例1.売掛金に関連して「でんさい」を発生させた場合の会計処理例:受取企業(債権者)様の仕訳
例2.売掛金に関連して「でんさい」を発生させた場合の会計処理例:支払企業(債務者)様の仕訳
Q.8 他行のサービスと受渡データの内容は同じですか?
A.8 でんさいネットが制定する標準フォーマットを使用しますので、その限りであれば同一です。
⇒ でんさいネット標準フォーマット(PDF:286KB)PDF外部サイト
※ 現時点では、みなと銀行ではXML形式のフォーマットでのお取扱はしておりません。
Q.9 他の記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできますか?
A.9 2019年7月より、「提携記録機関」の電子記録債権の債権者が債務者の承諾を得て、提携記録機関に特定記録機関変更記録を請求することにより、提携記録機関に記録された電子記録債権の内容をでんさいネットに記録(変更)するサービスが可能となりました。
ただし、特定記録機関変更記録には所定の手数料が必要となります。
(注)なお、でんさいネットに記録された「でんさい」を他の提携記録機関に変更(移動)することはこれまで通りできません。
Q.10 商品代金としてでんさいを受け取る場合には、領収書を発行する必要はありますか?
A.10 領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。領収書を発行しない場合、記録事項の開示で対応することが考えられます。ただし、譲渡記録ででんさいを受け取り、その後、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡したケースでは、譲渡記録が閲覧できなくなる可能性がある点、ご留意ください。
Q.11 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に印紙を貼付すべきでしょうか?
A.11 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
商品代金として受け取るでんさいは、電子記録債権であり、金銭や有価証券ではないため、でんさいを受け取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
なお、でんさいを受け取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」などでんさいで受け取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17号の1文書)に該当します。

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