公共債の課税はどうなりますか?

・利金については利子所得として、売却益、償還差益については譲渡所得として、一律20.315%(所得税15.315%と住民税5%)の申告分離課税となります。

・譲渡損失については、公社債の利子や上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算等が可能です。
また、その年に損益通算をしても控除しきれない譲渡損失がある場合には、上場株式等の譲渡損失と同様、翌年以後、最長3年間にわたり、譲渡損失の繰越控除をすることも可能です。

・公共債は上場株式等に含まれますので、特定口座へ受入れることが可能です。特定口座(源泉徴収あり)を選択いただいた場合、原則、確定申告は不要です。

・マル特、マル優制度をご利用いただける場合がありますので担当者にご確認ください。

※課税制度の詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。