
平成23年2月1日現在
3大疾病に加え、5つの重度慢性疾患、さらに他の病気やケガによる入院もしっかりカバー。ご家族の安心をワイドに支えます。


| 商品名 |
<3大疾病+5つの重度慢性疾患>保障付住宅ローン (3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン)又は(ガン保障プラン)のいずれかをお選びいただきます。 |
| 対象商品 |
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- 「レディース住宅ローン」は3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プランがセットされます。詳細は各商品のご案内をご覧ください。
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| ご利用いただける方 |
上記対象商品を新規にお借入れいただく方で、お借入時の年齢が20歳以上50歳以下、最終返済時80歳以内の健康な方。
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- ガンに罹患されたことのある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知内容により、保険会社がご加入をお断りする場合がございます。
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| ご融資金額 |
50万円以上1億円以内(10万円単位)
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- お借入れ金額が3,000万円を超える場合は所定の診断書をご提出いただきます。
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| お借り入れ金利 |
- [ 3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン ]
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- お借入時の年齢が40歳未満の方は上記対象商品の基準金利に0.3%上乗せさせていただきます。
- お借入時の年齢が40歳以上の方は上記対象商品の基準金利に0.4%上乗せさせていただきます。
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- 「レディース住宅ローン」の場合の金利上乗せは、別途商品案内をご覧ください。
- [ ガン保障プラン ]
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- お借入時の年齢が40歳未満の方は上記対象商品の基準金利に0.2%上乗せさせていただきます。
- お借入時の年齢が40歳以上の方は上記対象商品の基準金利に0.3%上乗せさせていただきます。
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付帯する保険の概要
保険の正式名称
| 3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン |
- 入院時のみ保障特約
就業不能時入院費用保障特約
悪性新生物診断給付金特約
急性心筋梗塞診断給付金特約
脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険
- 重度慢性疾患のみ保障特約
債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
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| ガン保障プラン |
- 入院時のみ保障特約
悪性新生物診断給付金特約付帯
就業不能信用費用保険
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保障内容/概要(各プランにより保障内容が異なりますので、ご注意ください)
| ガン |
- [ 悪性新生物(ガン)診断給付金 ]
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- 3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン
- ガン保障プラン
融資実行日から3か月を経過した日の翌日以降に、生まれて初めて悪性新生物(ガン)に罹患し、医師により診断確定された場合、その時点のローン債務残高相当額が診断給付金としてみなと銀行宛に支払われ、債務の返済に充当されます。なお、「上皮内ガン」はお支払い対象外です。
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| 急性心筋梗塞 |
- [ 急性心筋梗塞診断給付金 ]
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融資実行日から3か月を経過した日の翌日以降に、急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合、その時点のローン債務残高相当額が診断給付金としてみなと銀行宛に支払われ、債務の返済に充当されます。
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| 脳卒中 |
- [ 脳卒中診断給付金 ]
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融資実行日から3か月を経過した日の翌日以降に、脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合、その時点のローン債務残高相当額が診断給付金としてみなと銀行宛に支払われ、債務の返済に充当されます。
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| 5つの重度慢性疾患 |
- [ 就業不能信用費用保険金(B) ]
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融資実行日以降に被った5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により、融資実行日から3カ月を経過した日の翌日以降に就業できない状態となり、その状態が1カ月を超えて継続し、ローンの約定返済日が到来した場合、ローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。なお、保険金のお支払いは1回の就業不能状態に対してローン約定返済相当額12カ月分、ローン返済期間中を通算して36カ月分を限度とします。
- [ 債務繰上返済支援保険金 ]
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融資実行日以降に被った5つの重度慢性疾患により、融資実行日から3カ月を経過した日の翌日以降に就業できない状態となり、その日から13カ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点のローン債務残高相当額が保険金としてみなと銀行宛に支払われ、債務の返済に充当されます。
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| 病気・ケガによる入院 |
- [ 就業不能信用費用保険金(A) ]
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- 3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン
- ガン保障プラン
融資実行日以降に被った病気やケガにより、融資実行日から3カ月を経過した翌日以降に入院し、それ以後第1回目のローン約定返済日を経てもなお入院されていた場合、入院後第1回目のローン返済分相当額が保険金として支払われます。なお、保険金のお支払いは1回の入院に対してローン約定返済相当額1カ月分、ローン返済期間中を通算して36カ月分を限度とします。
- [ 就業不能時入院費用保険金 ]
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融資実行日以降に被った病気やケガにより、融資実行日から3カ月を経過した日の翌日以降に入院した場合、入院費用保険金10万円が入院一時金として支払われます。なお、保険金のお支払いはローン返済期間中を通算して12回を限度とします。
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| 保障期間 |
住宅ローンお借り入れ期間 |
| 保障の開始日 |
住宅ローンの実行日から起算して待機期間(3カ月)満了日の翌日 |
| 保障が終了する場合 |
- 満81歳のお誕生日に到達したとき
- 保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき
- 通算して36か月分の就業不能信用費用保険金が支払われたとき(「3大疾病+5つの重度慢性疾患保障プラン」にご加入の場合、就業不能信用 費用保険金(A)が36か月分支払われたときは「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」「病気・ケガによる入院」に対する保障が終了し、残りの保障は継続します。就業不能信用費用保険金(B)が36か月分支払われたときは「5つの重度慢性疾患」に対する保障が終了し、残りの保障は継続します。)
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| 引受保険会社 |
カーディフ損害保険会社 |
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- 金利、返済額の試算等につきましては窓口へお問い合わせください。
保険金、診断給付金のお支払いには制限条件がございます。「所定の支払い事由」「就業不能状態」等詳しい保障内容や、免責事項等お客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」にて詳細を必ずご確認ください。また、「<3大疾病+5つの重度慢性疾患>保障付住宅ローン」でご利用いただく保険はカーディフ損害保険会社の引受けとなりますので、保険内容の詳細やご不明な点については「被保険者のしおり」に記載の相談窓口までお問い合わせください。
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- 「被保険者のしおり」は窓口にご用意しております。