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預金保険制度について
預金保険制度とは、「預金保険機構」によって運営されている制度で、加入金融機関が経営破綻の状態に陥り、預金の払い戻しができなくなった等の場合に、預金保険機構がその金融機関に代わって「一金融機関につき、預金者一人あたり保険対象預金の元本合計1,000万円までとその利息」を限度として支払ったり(いわゆるペイオフ)、破綻金融機関に係わる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度です。
預金保護の概要
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | |
|---|---|---|
| 決済用預金 |
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全額保護 (恒久措置) |
| 一般預金等 |
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合算して元本1,000万円(注2) までとその利息等(注3)を保護 (1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
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保護対象外 (破綻金融機関の財産の 状況に応じて支払われます。) |
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- 注1: 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。
- 注2: 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円
合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。 - 注3: 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
詳しくは、預金保険機構のホームページへ


