【お知らせ】会員規定(りそなVisaデビットカード規定(みなと銀行))の改定について(改定日:2024年4月16日)

日頃、みなと銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

先日お知らせさせていただきました、海外(外貨建て)でのショッピングに伴う事務処理手数料の改定ならびに、海外ATMをご利用いただく際の当社手数料の新設に伴い、以下の通り会員規定(りそなVisaデビットカード規定(みなと銀行))を改定いたします(改定日:2024年4月16日)。

安心・安全・快適な決済サービスの維持、強化を行い、今後とも、お客さまに満足いただけるよう更なるサービス向上につとめてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

りそなVisaデビットカード規定(みなと銀行)

9.(海外利用代金の決済レート等)

  1. (1)日本国外におけるVisaデビットカード取引は、国際提携組織の指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理経費を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
  2. (2)海外ATMの利用に関しては、当社所定の手数料のほか、当該ATMを設置した者(以下「ATM設置者」といいます)の所定の利用手数料をお支払いいただきます。ATM設置者所定の利用手数料についても、本条(1)同様に換算レートで円貨に換算します。
  3. (3)当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。
    この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。