カードローン関連規定一覧

カードローンのお申込みにあたって

私は、次の「同意事項」について承認のうえ、株式会社みなと銀行あてにみなとカードローンの利用を申込みます。
なお、この申込みは、私の意思に基づく私本人によるものであり、申込み内容は事実に相違ありません。

<同意事項>
  • 1.「個人情報の取扱いに関する同意書」
  • 2.「みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)」
  • 3.「保証委託約款」

「みなとカードローン」お申込みにあたっての留意事項

  • 審査の結果は電話またはSMS(携帯・スマホ)によりご連絡いたします。
  • 在籍確認のため、オペレーターが銀行とは名乗らずに個人名でご勤務先にご連絡させていただきます。
  • 電話が繋がらない場合は審査が完了いたしませんのでご注意ください。
  • お申込みいただけるお客さまは、当社の営業区域内(東京支店は除く)に居住、または勤務している方に限らせていただきます。
  • 当社の以下のカードローンをご契約いただいている方はお申込みいただけません。
    カードローンQポートネオ、カードローンQポート、みなとアットローン
  • 本商品はSMBCコンシューマーファイナンス(株)の保証をご利用いただく商品です。
  • 申込ページはSMBCコンシューマーファイナンス(株)のホームページ内の当社専用フォームを利用しています。申込内容はSMBCコンシューマーファイナンス(株)に送信されます。
  • 事前審査の結果、仮承認となった場合でも正式な申込みが必要です。
  • 事前審査の内容と正式申込・ご契約時の内容が相違している場合、ご連絡した事前審査結果の如何にかかわらず、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
  • 本申込はあくまで事前審査です。融資予約ではありません。
  • 審査基準・内容に関する照会には応じかねます。

【個人情報の取扱いに関する同意書】

株式会社 みなと銀行 御中
保証委託先 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中

私は、下記の個人情報の利用目的等の明示を受け、確認のうえ、同意します。

第1条(銀行の個人情報の利用目的)

私(申込人、連帯債務者および連帯保証人)は、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づき、私の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的
  • 金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
  • 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • 期日管理等、継続的なお取引きにおける管理のため
  • 融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
  • お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため
  • 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  • 各種お取引きの解約やお取引解約後の事後管理のため
  • 各種リスク管理を適切に行うため
  • 法令を遵守するため
  • その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため

なお、銀行は個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外で利用致しません。また、銀行は、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。

第2条(銀行の個人情報の適切な取得)

私は、銀行が第1条で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適切かつ適法な手段により、例えば、以下のような情報源から、私の個人情報を取得することに同意します。

  • 預金口座の新規申込書等、私が記入・提出する書類等により直接提供する場合(私からの申込書等の書面提出、私からのWeb等の画面へのデータ入力 等)
  • 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合

第3条(銀行の個人情報の委託)

私は、銀行が、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行い、また、委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うことに同意します。

  • 取引明細通知書(ステートメント)発送に関わる事務
  • 外国為替等の対外取引関係業務
  • ダイレクトメールの発送に関わる事務
  • 情報システムの運用・保守に関わる業務

第4条(保証会社の個人情報の利用目的)

私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が個人情報保護法に基づき、私の個人情報を、保証委託等申込みの受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で保護措置を講じたうえ、収集・利用することに同意します。

第5条(個人情報の第三者提供)

  • 1.私は、保証会社に対して、ローン申込み(以下「本申込み」という)およびローン取引(以下「本取引」という)にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における第4条記載の利用目的のために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
    • 氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、借入申込書(以下「本申込書」という)ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報(本申込みが契約に至る場合の契約書(その後に提出される書面を含む。以下同じ。)を含む)
    • 銀行における借入残高、借入期間、返済日、返済明細、繰上返済明細、金利等本取引に関する情報
    • 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含み主宰会社との取引がある場合はその取引情報を含む)
    • 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 ⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  • 2.私は、銀行に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における第1条記載の利用目的のために必要な範囲で、保証会社より提供されることに同意します。
    • 氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報(本申込みが契約に至る場合の契約書を含む)
    • 保証会社での保証審査の結果に関する情報
    • 保証番号や保証料金額等、保証会社における本取引に関する情報
    • 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
    • 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    • 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
  • 3.ローン等の債権は、債権譲渡ならびに証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意します。

第6条(個人信用情報機関の利用等)

  • 1.私は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、本条第3項に記載の全国銀行個人信用情報センターによって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力、支払能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。なお、「転居先の調査」のために利用する個人信用情報機関は全国銀行個人信用情報センターに限ります。
  • 2.私は、本申込みに関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関および本申込みに基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。
【銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関(※下記の個人信用情報機関は相互に提携しています。)】
個人信用情報機関の名称 個人信用情報機関の所在地・電話番号 各個人信用情報機関の定める本申込みに基づき登録される情報とその期間
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
個人信用情報機関を利用した日および本申込みの内容等:
個人信用情報機関を利用した日より1年を超えない期間
株式会社シー・アイ・シー
割賦販売法に基づく指定信用情報機関、貸金業法に基づく指定信用情報機関
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
本契約に係る申込みをした事実:
保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
株式会社日本信用情報機構
貸金業法に基づく指定信用情報機関
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
個人信用情報機関を利用した日および本申込みの内容等:
個人信用情報機関を利用した日より6か月以内

第7条(個人信用情報機関への登録等)

  • 1. 私は、本申込みによる契約(以下「本契約」という)成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

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個人信用情報機関 登録情報 登録期間
全国銀行個人信用情報センター 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
株式会社シー・アイ・シー 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。 ①本契約に係る申込みをした事実は保証会社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から6か月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間
株式会社日本信用情報機構 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日および申込商品種別等) ①本人を特定するための情報は契約内容に関する情報等が登録されている期間
②契約内容および返済状況に関する情報は契約継続中および契約終了後5年以内
③取引事実に関する情報は、契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
④申し込みの事実に係る情報は、照会日から6か月以内
  • 2.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関は第6条第3項に記載のとおりです。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行および保証会社ではできません。)。

第8条(本同意条項に不同意の場合)

私は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)を記載しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意しない場合、銀行もしくは保証会社が本契約を締結しない場合があることに同意します。

第9条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込みにかかる個人情報の利用・提供を停止することはできません。

第10条(個人情報の開示・訂正・削除)

  • 1.私は、銀行、保証会社および個人信用情報機関に対して、私の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
    • 銀行および保証会社に開示を求める場合には、第12条記載の窓口に連絡するものとします。
    • 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第6条第3項記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
  • 2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行および保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第11条(ダイレクト・マーケティングの中止に関する取扱い)

銀行は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これを中止するようお申し出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。なお、中止のお申し出方法につきましては、お取引店または、最寄り店にお問い合わせください。

第12条(問い合わせ窓口)

  • 1.私は、銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出や個人情報に関する問い合わせについては、取引店もしくは最寄り店に連絡するものとします。
  • 2.私は、保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出や個人情報に関する問い合わせについては、下記に連絡するものとします。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社「保証センター」
〒812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10 呉服町ビジネスセンタービル8階
TEL 0120-023-034

以上

【みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)】

私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づく、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越によるカードローン取引(以下「本取引」という。)を行うについて、ローンカード規定(以下「カード規定」という。)のほか、「みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)」(以下「本規定」という。)として次の各条項を約定します。

第1条(口座開設)

  • 1.本取引は銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
  • 2.銀行は本取引に使用するためローンカード(以下、「カード」という。)を発行するものとします。
  • 3.当座貸越契約は、私が署名した契約書および本人確認資料を銀行が受領し、ローン口座として当座貸越機能を入力・付加した時点に成立するものとします。

第2条(取引方法)

  • 1.この取引は、本規定第5条に定める方法に基づいた払戻しとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
  • 2.カード・ATM等の取扱については、別に定める「カード規定」によるものとします。

第3条(取引期限等)

  • 1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には期間は1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  • 2.期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、カードを返却し、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し期間満了日をもってこの契約は、解約されるものとします。
  • 3.第1項但書にかかわらず、私が満65歳に達した後に初めて到来する期限(以下「最終期限」という。)を超えて取引期限が延長されることはありません。最終期限において貸越残高がある場合は、第7条に基づいて元利金を分割返済します。

第4条(貸越極度額)

  • 1.本取引により私が銀行から貸越を受けることのできる極度額は表記の貸越極度額とします。
  • 2.前項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約が適用されるものとします。
  • 3.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は貸越極度額を減額(貸越極度額を0にすることを含む。)することができるものとします。
    • (1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
    • (2)私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額(貸越極度額を0にすることを含む。)が相当と認められたとき。

第5条(借入方法)

借入方法は、銀行のATMまたは銀行の提携する企業あるいは金融機関のATMからの引出しによるもの、または銀行所定の方法によるものとします。

第6条(借入利率等)

  • 1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとします。
  • 2.借入利息の計算方法は、付利単位を100円とし、毎月7日(休日の場合は翌営業日)に、銀行の定める利率、方法により計算の上、貸越元金に組入れます。
  • 3.万一本規定第7条に定める返済が遅延した場合には、銀行の基準により、利息を貸越元金に組入れない取扱いをされても私は異議を述べないものとします。この場合には、私は当該利息を直ちに支払うものとします。
  • 4.借入利息を貸越元金に組入れることにより極度額を超えることになる場合には、私は当該超過利息分を直ちに支払うものとします。
  • 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、借入利率と同じ割合とします。
  • 6.第1項の借入利率ならびに第5項の遅延損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行から私に通知するものとします。

第7条(約定返済)

  • 1.毎月7日(休日の場合は翌営業日)を約定返済日とし、約定返済日に、基準貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。基準貸越残高は前月の約定返済日現在の貸越残高とします。(当該貸越残高が貸越極度額を超過する場合は、貸越極度額を基準貸越残高とします。)
    基準貸越残高 毎月の返済金額
    50万円以下 1万円
    50万円超~100万円以下 2万円
    100万円超~200万円以下 3万円
    200万円超~300万円以下 4万円
    300万円超~400万円以下 5万円
    400万円超~500万円以下 6万円
    500万円超~600万円以下 7万円
    600万円超~700万円以下 8万円
    700万円超~800万円以下 9万円
    ただし、基準貸越残高が1万円に満たない場合は、基準貸越残高の全額を返済金額とします。
  • 2.当月約定返済日における貸越残高(第6条第2項の定めによる借入利息の貸越元金への組入れ後の金額。ただし、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合は、当該遅延約定返済元金を控除した後の金額。)が前項に定める返済金額に満たない場合には、当月約定返済日現在における貸越残高の全額を返済金額とします。
  • 3.前2項にかかわらず、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合で、前2項に定める返済金額が基準貸越残高から当該遅延約定返済元金を控除した金額を上回る場合は、後者の金額を返済金額とします。
  • 4.基準貸越残高が0円の場合(未契約により0円の場合を含む)、約定返済日に第1項の返済は行わず、借入利息を貸越元金に組入れます。

第8条(返済金等の預金口座からの自動引落および貸越の中止)

  • 1.私は、各返済日までに前条による各返済金額を本取引の引落指定預金口座(以下「指定預金口座」という。)に預け入れておくものとします。尚、私は本取引の継続中は、指定預金口座を解約できないことを承認します。
  • 2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてます。ただし、指定預金口座の残高が毎回の返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。この場合には、銀行は貸越を中止できるものとします。
  • 3.万一預け入れが遅延した場合には、銀行は預け入れ後いつでも返済金および第6条第5項に定める遅延損害金相当額について前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 4.第6条第3項、第4項に定める支払うべき利息については、場合によっては貸越元金に組入れることなく、銀行は利息支払日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定預金口座から払戻しのうえ、利息の支払いにあてます。ただし、指定預金口座の残高が支払うべき利息額に満たない場合には、銀行はその一部の支払いにあてる取扱いはしないものとします。この場合には、銀行は貸越を中止できるものとします。
  • 5.万一利息支払日に支払いが履行できない場合には、銀行は指定預金口座の残高が支払うべき利息額に満たした後はいつでも支払うべき利息額について前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 6.第2項から第5項までの手続きにおいて、ほかに支払いの請求がある場合または銀行に対する返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とし、この取扱いによって万一私に損害が生じた場合、その責任は私の責任とし、銀行には何ら責任はないものとします。
  • 7.前各項にかかわらず、銀行から現金による支払いを請求されたときは直ちに支払うものとします。

第9条(随時返済)

  • 1.第7条による返済のほかローン口座へ直接入金する方法により、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
  • 2.ローン口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または預金からの振替など)に限るものとします。
  • 3.各月の1日から約定返済日までに第7条第1項に定める返済金額以上のローン口座への入金があった場合でも、第7条の規定による当月の返済は行うものとします。

第10条(諸費用)

銀行は本取引および契約後の各種変更契約の締結において私の負担すべき印紙代、カード発行手数料等の費用を、銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、指定預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてることができるものとします。ただし、ATMなどの自動機利用手数料については、銀行所定の日、方法によりローン口座から引落しのうえ支払いにあてるものとします。

第11条(期限の利益の喪失)

  • 1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
    • (1)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
    • (2)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または申立て予定であることを銀行が知ったとき。
    • (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (4)私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送付されたとき。
    • (5)弁護士介入または調停等の申立てによる債務整理の事実が発生したとき。
  • 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
    • (1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    • (2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    • (3)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    • (4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
  • 3.住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
  • 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

第13条(貸越の中止)

  • 1.第7条に定める返済が遅滞している場合、または第11条、第12条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、私は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
  • 2.銀行は、保証会社から、契約後に行われる与信審査の結果に基づき貸越中止を求められた場合は、新たな当座貸越を中止できるものとします。
  • 3.前2項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。

第14条(解約)

  • 1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
  • 2.第11条の各号および第12条の事由がある場合、または金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
  • 3.本取引が、銀行の定めによる一定期間の利用がなく、かつ貸越残高が一定の金額を超えることがない場合には、銀行は本取引を停止し、解約することができるものとします。
  • 4.私から銀行に届出のあった住所にあててカード等を発送したにもかかわらず延着しまたは到達しなかった場合には銀行は本取引を解約できるものとします。
  • 5.第1項から第4項により本取引が解約された場合は、私は直ちにカードを返却し、本取引による債務の全額を直ちに返済するものとします。

第15条(銀行からの相殺)

  • 1.私が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と私の預金その他銀行に対する債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
  • 2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり預金その他の諸預り金を払戻し、本取引による債務の返済に充当することができるものとします。
  • 3.第1項および第2項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行における計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによるものとします。
    但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。

第16条(私からの相殺)

  • 1.私は、弁済期にある私の預金その他銀行に対する債権と本取引による私の債務とを相殺することができるものとします。
  • 2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印した銀行所定の払戻請求書等と共に直ちに銀行に提出するものとします。
  • 3.第1項により私が相殺した場合の債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行における計算実行の日までとし、預金等の利率については銀行の定めによるものとします。

第17条(債務の返済等にあてる順序)

  • 1.返済または第15条により銀行から相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序、方法により充当し、これを私に書面をもって通知するものとします。この場合、私はその充当に対し異議を述べることができないものとします。
  • 2.第16条により私から相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、私は銀行に対する書面をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
  • 3.私が前項により指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序、方法により充当することができるものとし、私はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
  • 4.第2項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法により充当することができるものとします。
  • 5.第3項および第4項により銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。

第18条(危険負担、免責条項、費用負担等)

  • 1.私が銀行に差入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、私は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、この場合、私は銀行から請求があれば直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
  • 2.銀行が証書の印影、署名を、私が届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、私は証書の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
  • 3.本取引に関して、権利の行使または保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用は、私が負担するものとします。

第19条(届出事項の変更)

  • 1.私は氏名、住所、電話番号、勤務先(職業)、その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により銀行に届出るものとします。
  • 2.私が前項の届出を怠ったために、銀行が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。また、私の責めにより、配達された郵便物等が受領されないなどの場合も同様とします。

第20条(成年後見人等の届出)

  • 1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  • 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
  • 3.すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
  • 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
  • 5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第21条(報告および調査)

  • 1.私は、銀行による私の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、銀行から請求があった場合には、書類を提出し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
  • 2.私は、その財産、経営、業況等について重大な変化が生じたときは、銀行に対して報告するものとします。

第22条(債権譲渡)

  • 1.私は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、私に対する通知は省略するものとします。
  • 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済および利息を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第23条(保証会社による代位弁済)

私がこの契約による債務を期限に返済できない場合または第11条各号の一つでも該当し、私にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの契約による債務の保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求できるものとし、保証会社が私に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、私は保証会社に対してこの契約による債務全額を返済するものとします。

第24条(契約の変更)

銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

第25条(準拠法、管轄)

  • 1.私は、本契約書および本契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに同意します。
  • 2.私は、本契約書に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第26条(管理・回収業務の委託)

銀行は私に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合のあることをあらかじめ承諾するものとします。

以上

【保証委託約款】

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社みなと銀行(以下「金融機関等」という。)との、みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。

第1条(保証委託)

  • 1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
  • 2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
  • 3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第2条(保証会社による保証)

保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。

第3条(債務の弁済等)

保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。

第4条(代位弁済)

  • 1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
  • 2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
  • 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権の範囲)

前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。

  • 前条により保証会社が代位弁済した額
  • 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
  • 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
  • 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額

第6条(求償権の事前行使)

  • 1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
    • 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
    • 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
    • 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
    • その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
  • 2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。

第7条(弁済の充当順序)

  • 1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
  • 2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

第8条(保証の解約)

  • 1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
  • 2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。

第9条(報告および調査への協力)

  • 1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
  • 2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
  • 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
  • 4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
  • 5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。

第10条(公正証書の作成)

保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。

第11条(費用の負担)

保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
    • 第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
    • 第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
    • 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
  • 4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。

第13条(権利義務の譲渡等)

保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。

第14条(管轄裁判所)

本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第15条(本保証委託契約の変更)

次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。

  • 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
  • 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

以上