みなと銀行

金融機関コード:0562

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外国送金

「みなと外国送金事前申込みサービス」はこちらから

ご用意いただくもの

  1. 送金受取人の情報
    項目 英文項目名 ご注意点
    ①支払銀行名 Bank Name 英文名が必要です
    ②支店名 Branch 同上
    ③支店住所、国名 Address、Country 同上
    ④BIC(SWIFT)コード等 BIC, SWIFT (※1)
    ⑤受取人口座番号、IBAN Account No., IBAN (※2)
    ⑥受取人名 Name 特に正確に記入願います
    ⑦受取人住所、国名 Address 同上
    ⑧送金目的(※3) Purpose 英語で記入願います
    1. ※1) 可能な限りBIC(SWIFTコード)をご記入ください。
      ご記入ない場合は、受取人さまの口座への入金が遅くなることがあります。
      米国向けの場合、可能であればABA No.も併せてご記入ください。
    2. ※2) 欧州などIBAN導入国向け送金においては「IBAN」のご記入をお願いします。
      ご記入のない場合は、受取人さまの口座への入金遅延や資金返却の恐れがあります。また、追加の費用請求を受けることがあります。
      ( IBAN:International Bank Account Number )
    3. ※3) 外国為替および外国貿易法により制限を受けた取引でないことを確認させていただくため、物品の輸入代金の場合は、その物品の原産地(国名)、船積地域(都市名)をご記入いただきます。そのほか、制限を受けた取引に該当しないことを宣誓していただいたり、追加で資料提出をお願いする場合があります。送金内容によってはお取扱いできないこともあります。
  2. 本人確認書類
    個人のお客さま
    1. ①個人番号カード
    2. ②運転免許証+個人番号通知カード
    3. ③パスポート+個人番号通知カード など
    法人のお客さま 登記事項証明書、印鑑証明書等(発行後6か月以内)
    +法人指定番号通知書など法人番号がわかる書類 など
    ご来店者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)を確認させていただく場合がありますのでご準備願います。
    1. ※4) 初回のみ確認させていただきます。
    2. ※5) 外国送金はマイナンバー届出の対象となりますのでご注意願います。
  3. 送金取扱通貨
    ・為替相場を公示している通貨
    JPY 日本円 HK$ 香港ドル
    US$ 米ドル NZ$ ニュージーランドドル
    EUR ユーロ NKR ノルウェークローネ
    STG£ イギリスポンド S$ シンガポールドル
    SFR スイスフラン SKR スウェーデンクローナ
    A$ オーストラリアドル CNY 中国人民元
    CAN$ カナダドル BAHT タイバーツ
    DKR デンマーククローネ RP インドネシアルピア
    WON 韓国ウォン    
    ・為替相場を公示していない通貨(営業店窓口へご相談ください)
    NT$ ニュー台湾ドル    

個人情報保護法における「事前確認」について

外国送金については、個人情報保護法上個人データの「外国にある第三者への提供」(越境移転)に該当するため、外国送金の仕組みに関する情報や送金相手国となる諸外国における個人情報保護制度に関する情報について、以下リンク先(個人情報保護委員会HP等)にてお客さまご自身で事前に確認いただきますようお願いいたします。

【我が国と同等の個人情報保護に関する制度を有しており確認を要しない国】(31か国)

アイスランド、アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

【個人情報保護委員会が調査・公表している国】(34か国:2022年4月末現在)

個人情報保護委員会ウェブサイトを参照

「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku外部サイト

アメリカ、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、オーストラリア、カタール、カナダ、カンボジア、コスタリカ、シンガポール、スイス、タイ、韓国、台湾、中国、チュニジア、トルコ、ニュージーランド、パナマ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、ロシア

【個人情報保護委員会ウェブサイト未掲載国】(上記以外の送金相手国の場合)

外国送金の複雑性等を解説する全銀協ウェブサイトを参照

「UNCTAD(国際貿易開発会議)が公表する諸外国の個人情報保護制度の有無について」

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/外部サイト

「マネー・ローンダリング」および「テロ資金供与防止」への対応について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008年3月施行)にもとづき金融機関は「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められています。弊社におきましても、同法の趣旨を踏まえ、ご送金内容のご説明や資料のご提示等をお願いする場合があります。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

  • 送金のご依頼人およびご来店された方のご本人確認のため、運転免許証等のご本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
  • お取引の目的、ご送金の原資、お客さまのご職業や事業内容等について確認させていただく場合があります。
  • 現金を送金原資とする外国送金は受付をお断りさせていただいております。つきましては、弊社へ外国送金をご依頼の際には、通帳とお届け印鑑をご持参のうえお口座からの資金をご送金お願いします。
  • 弊社にてお取引いただいている口座からの振替による外国送金の場合であっても、外国送金のご依頼日直前に振替口座へご入金された資金を送金原資とする場合には、送金原資を確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。
  • お客さまからご説明いただいた内容やご提示いただいた資料については記録やコピーをとらせていただく場合があります。
  • ご説明や資料のご提示などをお願いした結果として、ご依頼に応じることができない場合があります。誠に恐縮ですがご了承いただきますようお願いします。
  • 取引の関係者・送金受取銀行等が弊社の定めるマネロン上の制裁対象国・地域に該当する場合はお取引をお受けできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
マネロン上の制裁対象国・地域(仲介貿易の場合は最終消費地・原産地)
イラン・北朝鮮・キューバ・シリア
地域 ロシア、ウクライナは下記地域のみ
  • クリミア地域
  • ドネツク人民共和国※
  • ルガンスク人民共和国※
※ロシア政府が一方的に独立を承認した自称国家
中国の北朝鮮近隣21都市
遼寧省:ANSHAN(鞍山) 、BENXI(本渓) 、DANDONG(丹東) 、DONGGANG(東港)、FENGCHENG(鳳城) 、KUANDIAN MANZU ZIZHIXIAN(寛甸満族自治県)
吉林省:ANTU(安図)、CHANGBAI(長白)、DUNHUA(敦化)、HELONG(和竜)、HUNCHUN(琿春)、HUNJIANG QU(渾江)、JIAN(集安)、LINJIANG(臨江)、LONGJING(竜井)、TONGHUA(通化)、TUMEN(図們)、WANGQING(汪清)、YANJI(延吉)
黒竜江省:DONGNING(東寧)、MUDANJIANG(牡丹江)

(2022年2月現在)

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

弊社は「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が「貿易に関する支払規制」または「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • ご送金目的についてのご申告をお願いします。
    1. (1) ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仲介貿易の場合の荷揚地(国名)をあわせてご申告願います。
    2. (2) お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。
  • お取引内容を確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。
    営業店窓口でお受付の際、お取引に関する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
    また、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン・ウクライナ関連抜粋)
① 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
    (平成18年10月14日実施)
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
② 北朝鮮の「資金使途規制」
「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの(平成21年7月7日)
③ 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
(平成28年2月26日)
④ イランの資金使途規制
「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成28年1月22日実施)
⑤ ウクライナ情勢関連の輸出入規制
「クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする全ての貨物に対する輸入制限措置(平成26年8月5日実施)
「ドネツク人民共和国(自称)及びルハンスク人民共和国(自称)との間の輸出入禁止措置(令和4年2月26日実施)

(2023年6月現在)

お取引によっては、さらに詳細な内容をお伺いしたり、関連資料のご提供等をお願いすることがございます。また、内容によりご要望に添えないこともございます。何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

(例)

  • 輸入・仲介貿易の送金の際、商品の船積地域については国名ではなく、都市名をご記入願います(特に中国・ロシア・韓国の場合)。
  • 「うに」「あさり」「さるとりいばらの葉」「まつたけ」の4品目の代金の送金などでは、原産地・船積地域等に関する資料の提供をお願いいたします。
  • 2018年7月以降、「しじみ」「ずわいがに」「けがに」「赤貝」「えび」「うにの調製品」「なまこの調製品」「ひらめ」「かれい」「たこ」「はまぐり」「あわび」の12品目については、中国(香港・マカオを含む)・ロシア・韓国あて送金の場合、原産地・船積地域等に関する資料の提供をお願いいたします。
  • 中国のDANDONG(丹東)、DONGGANG(東港)、YANJI(延吉)、HUNCHUN(琿春)ほか、2018年7月以降は、中国の遼寧省・吉林省・黒竜江省の北朝鮮近隣地域に関係する取引につきましても、お取引内容の詳細を確認できる資料をご提供いただいたうえ、個別に検討させていただきます。

米国OFAC規制等を踏まえた対応について

1.OFAC規制の枠組み

米国における経済制裁規制は、外交政策・安全保障上の目的から、米国の財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control =OFAC)が実施しており、その通称名のOFACから、OFAC規制と呼ばれています。
OFAC規制は、米国の外国資産管理法等に基づき、銀行を含む米国法人、米国人(米国外の米国籍の法人・個人を含む)、米国居住者(米国内の外国法人・個人を含む)に遵守義務を課しています。米国所在の銀行(外国銀行の在米支店を含む)および米銀の海外拠点は、規制対象取引の受付を拒絶したり、規制対象の預金口座や送金の資産凍結をしなければなりません(取引拒絶で足りるか、資産凍結まで必要かは、規制のプログラムによって異なります)。違反した場合は民事制裁金や刑事罰が科される可能性があります。

2.OFAC規制の適用

OFAC規制は米国外にも適用される場合があります。本邦企業、個人による本邦から米国以外の外国へ向けた外国送金取引や米国以外の国との貿易取引であっても、それが米ドル建で行われるものまたは米国企業や米国人が関与するなど米国接点を有する場合であって、「制裁対象者」が関与する取引などOFAC規制に抵触する場合には、OFAC規制は米国外にも適用されます。この場合、当該取引のみならずその後も海外の銀行から取引を謝絶されるなどの支障が生じる場合があります。
さらに、イラン制裁など一部の制裁プログラムでは、制裁対象者や制裁対象国と特定の取引を行った外国金融機関(本邦所在の銀行含む)、非米国企業(日本の企業等を含む)や非米国個人に対して、米国接点がないお取引であってもセカンダリー・サンクション(二次的制裁)として制裁が発動される場合があります。二次的制裁の場合、制裁対象者に指定され、米国の外国為替市場へのアクセス禁止、米国への輸入制限などの制裁を科される危険性があります。
このような制裁リスクから弊行だけでなくお客さまを守るため、お客さまの支配権が及ぶ関係者(子会社、関連会社等)の調査や事後的な取引の精査をさせて頂く場合がありますので、予めご了承願います。

3.当社の方針

  • 以上のOFAC規制を含む経済制裁規制をふまえ、当社では、直接・間接を問わず、包括的制裁対象国(イラン・北朝鮮・キューバ・シリア・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称))が関与・関係する取引については、一部例外を除き、原則として通貨を問わず、お取り扱いできないため、お客さまにおかれましては、これらに該当しないことを十分にご確認のうえ、お取引をご依頼いただきますようお願い申し上げます。
  • また、お取引の受付後であっても、OFAC規制を含む経済制裁規制に抵触する恐れがある場合には、当社よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、当社の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行う場合がありますので、予めご了承願います。
    特に制裁の回避・迂回行為はOFAC規制上悪質な行為と見做されます。第三国や第三者を経由して制裁対象国・制裁対象者と間接的に取引(貿易や資金決済)を行っている等の行為は制裁の回避・迂回行為と見做される可能性が高く、当社ではかかる行為が判明した場合、当該取引の当社への持ち込みを中止頂くよう要請しております。
  • なお、OFAC規制を含む経済制裁規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知願います。
  • OFAC規制を含む経済制裁規制(注1)を踏まえて、直接・間接を問わず、当社において一部例外(注2)を除き、原則として通貨を問わずお取り扱いできないお取引

(2022年9月現在)

1.
お取引の関係者(注3)の所在地・居住地・関係国・関係地等(注4)に、包括的な制裁対象国・地域※が含まれているお取引
北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)
2.
包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ベネズエラ)やその政府の役職員が関与するお取引
3.
包括的制裁対象国・地域に居住している個人またはこれら国・地域に所在する企業(本部が所在する場合を含む)とのお取引
4.
テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者(注5)が関与するお取引
(注1)
経済制裁規制:本邦財務省、国際連合、英国政府、欧州連合やその他当社が事業を展開する地域の政府当局等が管轄するものも含みます。
(注2)
一部例外:お客さまがOFACから特別ライセンスを得ている、一般ライセンスにより許可されることを確認している等の場合はお取引をお受け出来る場合もあります。
(注3)
取引の関係者:送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者など
(注4)
関係国・関係地:原産地、物流地点(船積地、荷揚港、仕向地、中継地)、船籍など
(注5)
制裁対象者:北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府、ロシア分野別制裁対象者や、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます。

あくまでも上記は現時点での例示であり、最新のOFAC規制の詳細については、お客さまご自身でOFACホームページにて、ご確認下さい。

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx外部サイト

海外からの送金のお受取り

現在お持ちの円預金口座を指定して、海外から送金をお受取りいただくことができます。

  1. 海外の送金人さまへお伝えいただく内容

    みなと銀行及びお受取人さまの口座情報をすべて英字表記でお伝え願います。

    項目 英文項目名 英文表記
    受取銀行名 Bank Name The Minato Bank,Ltd.
    支店名 Branch ○○ Branch 本店営業部は(Head Office)
    銀行支店住所 Bank Address (※1)
    国名 Country Japan
    SWIFTコード SWIFT HSINJPJK 全支店共通です (※2)
    受取口座番号 Account No. ○○○○○○ 口座番号のみで可 (※3)
    受取人名 Name 口座名義の英文名
    受取人住所 Address (※1)
    1. ※1.住所記載例: 2-1-1, SANNOMIYA-CHO,CHUOU-KU,KOBE, HYOGO,xxx-xxxx(郵便番号)JAPAN
    2. ※2.「スイフトコード(SWIFT CODE)」とは、世界の主要金融機関が加盟する通信ネットワークであるSWIFT社が各銀行に割り当てたコードで、「ビック(BIC)」とも言います。
    3. ※3.送金人から「アイバンコード(IBAN)」の照会があった場合は、日本では「IBAN」を採用していない旨伝達願います。
      (IBAN:主に欧州で使用されている「国・銀行・支店・口座番号を特定するコード)
  2. 送金到着時のお支払について
    法令に定められた確認を実施させていただいたうえでご指定口座へ入金させていただくことになりますので、以下の点にご注意願います。
    • 到着次第弊社よりご指定いただいたお取引店担当者より電話でご連絡いたします。。
    • 外国送金のお受取は個人・法人番号(マイナンバー)届出の対象となりますので届出がまだの場合は事前の届出をお願いいたします。
    • 今回の送金が法令で規制されたお取引でないことを確認するため受取理由をおうかがいする必要があります。また、その内容を確認させていただくため詳細な書類の提出をお願いすることがあります。
    【送金目的等に関してご提出をお願いする書類の一例】
    お取引内容 ご提出いただく書類の一例
    送金目的 輸入・仲介貿易等 原産地証明書、輸入許可証、インボイス、船荷証券、
    商品売買契約書、納品書、請求書等
    サービス利用・業務委託費用等 サービス利用/業務委託にかかる契約書、請求書等
    不動産購入 不動産売買に関する契約書、請求書等
    医療費 入院・治療内容がわかる資料、医療機関からの請求書等
    投資資金 投資内容がわかる契約書類、請求書等
    教育資金・留学費 教育機関からの授業料・入学金の請求書、入学許可証
    滞在費・旅費 運賃、宿泊先の請求書・予約票、
    旅行日程が分かる資料等
    お受取人さまとの関係 生活費(ご家族宛)
    ※高額送金の場合
    お受取人さまとの関係がわかる資料
    (各国公的機関発行の出生証明書等)
    【送金原資等に関してご提出をお願いする書類の一例】
    送金原資の種類 ご提出いただく書類の一例
    給与 給与明細、雇用契約書、給料振込口座の通帳等
    物品の販売代金 売買契約書、取引金額が記載された書類、請求書等
    運用にかかる資金(配当金等) 運用に関する契約書、入金計算書等
    不動産関連収入 不動産売買契約書、取引金額がわかる書類、賃料がわかる書類等
    年金・助成金 受取口座の通帳等
    相続による資金 相続関係書類
    保険金 保険会社の支払に関する書類等
    • お客さまからご説明いただいた内容やご提出いただいた書類については記録やコピーをとらせていただく場合があります。
    • ご説明や書類のご提出をお願いして検討させていただいた結果としてご入金できない場合もございます。誠に恐縮ですがご了承いただきますようお願いいたします。
    • 弊社に資金が到着するまでに経由銀行等で手数料が差し引かれて資金が満額で到着しない場合があります。
    • ご入金にあたり所定の手数料を頂戴いたします。
    • ご不明な点がございましたらお取引店窓口までお問い合わせください。

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