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定款一部変更のお知らせ
みなと銀行は、本日開催の取締役会において、平成18年6月29日開催予定の第7期定時株主総会において、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 定款変更の目的
- 「会社法」(平成17 年法律第86 号)が平成18 年5 月1 日に施行されたことに伴い、次の変更を行うものであります。
- 従前の商法下において設けられている機関を定款に明記する必要があること、また、会社法は株式の株券発行を原則不発行としているため、現時点では、定款に株券発行の規定を要することから、第4 条(機関)および第7 条(株券の発行)を新設するものであります。
- 単元未満株式について、権利制限が可能となったことから、第10 条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。
- 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主各位に対しその内容を提供したものとみなすことができることとなったことから、第24条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
- 取締役会の機動的、効率的運営を図るため、取締役会を開催せずに決議があったものとみなすことが可能となったため、第34 条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
- 社外取締役、社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、人材の招聘を容易にするため、第36 条(社外取締役の責任限定契約)および第44
条(社外監査役の責任限定契約)を新設するものであります。
なお、社外取締役との責任限定契約締結に関する規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。
- その他、定款全般にわたり会社法にあわせた表現の変更、構成の整理および条文の新設、削除に伴う条数の変更を行うものであります。
2. 定款変更の内容
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日:平成18年6月29日(木)
定款変更の効力発生日:平成18年6月29日(木)
