みなと銀行

金融機関コード:0562

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電子記録債権(でんさい)

用語解説

でんさいネットサービスの用語の説明をさせていただきます。

【共通基本用語】

用語 説明
1 電子記録債権 電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です(手形・指名債権を電子化したものではありません)。電子記録債権の発生・譲渡は電子債権記録機関(⇒2ご参照)の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件です。法的には平成20年12月施行の電子記録債権法に基づくものです。
2 電子債権記録機関 電子債権記録機関は、記録原簿(⇒3ご参照)を備え、利用者の請求に基づき電子記録や権利内容の開示を行うこと等を主業務とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。主務大臣の指定を受けた専業の株式会社です。平成29年6月末現在、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット⇒4ご参照)とメガバンク3のグループ会社がそれぞれ独自に運営する3社および株式会社Densaiサービスの合計5社が存在します。
3 記録原簿 電子債権記録機関に備え付けられた電子記録債権の債権・債務の内容を電子的に記録する「登記簿」のようなものです。ただし、不動産登記簿、商業登記簿とは異なり、開示権限者はあらかじめ決められており、取引内容を第三者に知られてしまう心配はありません。開示権限者は利害関係者と金融機関のみです。 ※金融機関が開示できるのは、自行利用者分のみとなります。
4 でんさいネット 株式会社全銀電子債権ネットワーク(一般社団法人全国銀行協会の100%出資子会社)の通称。
5 でんさい 株式会社全銀電子債権ネットワークが運営する電子記録債権の通称。他の電子債権記録機関の電子記録債権は「電子手形(電手)」、「電ペイ」等の通称を用いている機関もあります。
6 発生記録 手形取引の場合、手形を発行することを「手形を振り出す」といいます。「でんさい」では、「でんさい」を振り出すことを「発生」といいます。「発生」を記録原簿に記録することを「発生記録」といいます。
7 発生記録請求 「発生記録」を取引金融機関を通じて電子債権記録機関の記録原簿に記録請求することを「発生記録請求」といいます。
8 債務者 「でんさい」の支払人、手形取引における振出人のことを「債務者」といいます。
9 債権者 「でんさい」の受取人、手形取引における受取人のことを「債権者」といいます。
10 債務者請求方式 手形取引の場合、債務者(振出人)様と債権者(受取人)様の間で「手形で支払います」という合意をしたうえで、手形券面作成等の振出行為自体は債務者様単独の行為で行われています。でんさいネットでも、債務者(支払人)様が「でんさい」を発生記録請求して発生させる方式を「債務者請求方式」といっています。債務者様が債権者様に対して発生させる、基本的な発生方法といえます。
11 債権者請求方式 でんさいネットでは、利用者様のさまざまなニーズに対応できるよう「債権者請求方式」を用意しています。「債権者請求方式」とは、債権者(受取人)様が発生記録請求を行い、5営業日以内に債務者(支払人)様に承諾を得る方法です。手形取引の為替手形(為手)の取引に似たイメージです。取引金融機関および債務者により取扱可否が異なりますので、事前にご確認いただく必要があります。
12 譲渡記録 手形の裏書譲渡と同様に「でんさい」を第三者に譲渡することを「譲渡」といいます。「譲渡」を記録原簿に記録することを「譲渡記録」といいます。「譲渡」には原則、「保証記録」が随伴します。万が一、「でんさい」の債務者(支払人)様が支払不能となった場合、「保証記録」を随伴している中間支払人に対してのみ遡求することが可能(特別求償権)となります。
13 譲渡記録請求 「譲渡記録」を取引金融機関を通じて電子債権記録機関の記録原簿に記録請求することを「譲渡記録請求」といいます。
14 分割譲渡記録 「でんさい」は必要な金額だけ分割して譲渡することが可能です。「でんさい」は何回でも分割することができますが、分割した「でんさい」は必ず譲渡しなければなりません(でんさい割引,でんさい担保も金融機関に譲渡するので分割譲渡が可能)。
15 分割譲渡記録請求 「分割譲渡記録」を取引金融機関を通じて電子債権記録機関の記録原簿に記録請求することを「分割譲渡記録請求」といいます。
16 保証記録 「保証記録(譲渡を伴うケース)」は「でんさい」の譲渡の際に、原則として随伴して記録するもので、遡求(特別求償権)を認める場合に行うものです。「保証記録(譲渡を伴わないケース)」は、債権者が「でんさい」の受取後、第三者に対して保証記録請求をし、5営業日以内に保証人が承諾すれば成立するものです。
17 支払等記録 「でんさい」の支払期日に支払企業(債務者)様から、受取企業(債権者)様宛に口座間送金決済により決済が完了し、支払期日の3営業日後に記録原簿に記録することを「支払等記録」といいます。
18 変更記録請求 「でんさい」に記録された内容を変更したい場合は、変更記録を行うことになります。変更方法およびその手順は、変更する内容(「1.利用者の属性に関する記録を変更する場合」、「2.債権金額など利用者属性以外の記録を変更する場合」)によって異なります。また、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係人の承諾が必要となりますが、変更対象となる「でんさい」の状態によってその手順が異なります。
19 利用者番号 でんさいネットを利用するには、取引金融機関に利用申込書を提出する必要があります。一定の審査の後、利用契約締結等を経て、お客さまに通知される番号が「利用者番号」です。「利用者番号」は9桁の数字・アルファベットの組み合わせで原則としてお客さまごとに1つずつ割り当てられるものです。「でんさい」の発生に際しては、お取引先様の「利用者番号」が必ず必要となります。
20 記録番号 「でんさい」にはそれぞれ20桁の記録番号が付されます。「でんさい」を分割した場合は、分割して新たに作られた「でんさい」(子債権といいます)には新たな記録番号が付され、元の「でんさい」(親債権といいます)の番号とともに記録されます。親債権にも子債権の記録番号が記録されつながりがわかるようになっています。
21 でんさい割引 手形割引のように、金融機関に譲渡することで「でんさい」の割引を行うことができます。割引は各金融機関が独自に行う業務であり、取扱可否や審査基準等は金融機関により異なります。詳しくは、お早めにみなと銀行の担当者、または融資相談窓口にご相談ください。
22 でんさい担保 商業手形担保のように、金融機関に譲渡することで「でんさい」を担保として利用することができます。担保利用は各金融機関が独自に行う業務であり、取扱可否や審査基準等は金融機関により異なります。詳しくは、お早めにみなと銀行の担当者、または融資相談窓口にご相談ください。
23 インターネット
バンキング
インターネットを通じたエレクトロニックバンキングサービス。みなと銀行では、法人・個人事業主様向けに「みなとビジネスWeb」、「みなとビジネスWebアンサー」を提供しております。
24 取引先登録
(便利な機能①)
お客様の取引の相手様を事前に「取引先登録」を行うことにより、各種記録請求の度に都度利用者番号等の入力を省け効率的に記録請求が行えます。
25 予約請求機能
(便利な機能②)
事務の平準化を図るため、1ヶ月先までの日付を指定した予約請求(発生・譲渡・分割譲渡)が可能です(取扱金融機関により取扱可否が異なります)。 お支払企業(債務者)様は支払事務の平準化が可能となります。お受取企業(債権者)様は予約された内容をあらかじめ確認できますので、資金繰りや割引を計画的に準備できますから安心です。
26 一括請求機能
(便利な機能③)
発生記録請求、譲渡記録請求、分割記録請求は、それぞれ複数の請求を一括して行うことができます(取扱金融機関により取扱可否が異なります)。 自社のパソコン等で作成した発生記録請求データ、譲渡記録請求データ、分割譲渡記録請求データ等を各1,000件まで一定のフォーマットにて作成いただきますと、でんさいネットの各請求画面にて添付ファイルとして添付していただくことで一括請求が可能となります。お取引件数の多いお客さまには便利な機能です。
27 指定許可機能
(便利な機能④)
記録請求の通知を受ける相手方を限定するため、「指定許可機能」があります。(電話の着信拒否機能のようなものです。取扱金融機関により取扱可否が異なります。)ご利用にあたっては、事前に「指定許可先」を登録しておく必要があります。従来の決済手段から「でんさい」に移行する場合、お取引先様と個別に諸条件や開始時期等について合意に達したお取引先様からの「でんさい」は受け付けるが、まだ、合意に達していないお取引先様からの「でんさい」は受け付けない等の取引が可能となります。

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