指定許可機能のご利用
でんさいネットサービスのオプション機能である「指定許可機能」をご利用されるお客さま、または、お取引の相手先が「指定許可機能」を利用しているお客さまは、次の事項にご注意ください。
指定許可機能とは…
記録請求の通知を受ける相手方を限定する機能です。(電話の着信拒否機能のようなものです。取扱金融機関により取扱可否が異なります。)
ご利用にあたっては、事前に「指定許可先」を登録しておく必要があります。従来の決済手段から「でんさい」に移行する場合、お取引先様と個別に諸条件や開始時期等について合意に達していないお取引先様からの「でんさい」は受け付けない等の取引が可能となります。
指定許可機能について
指定許可は、請求を許可する相手先を指定(制限)するオプション機能です。
指定許可は、発生記録(債務者請求方式)、発生記録(債権者請求方式)、譲渡記録、保証記録について、当行所定の「利用申込書」により使用するか否かを指定することができます。
【指定する相手先】
- (1)
- 発生記録(債務者請求方式)
自らを債権者とする発生記録請求を行うことのできる債務者(相手先)を指定します。
- (2)
- 発生記録(債権者請求方式)
自らを債務者とする発生記録請求を行うことのできる債権者(相手先)を指定します。
- (3)
- 譲渡記録
自らを譲受人とする譲渡記録請求を行うことのできる譲渡人(相手先)を指定します。
- (4)
- 保証記録
自らを電子記録保証人とする単独保証記録請求を行うことのできる債権者(相手先)を指定します。
指定許可機能の使用を指定した場合のご注意事項
- お客さまが指定許可機能を使用している場合、記録請求の指定許可先として登録した相手以外の先からの記録請求はお取扱できません。
- お客さまが指定許可機能を使用している相手先に記録請求し、相手先がお客さまを指定許可先として登録していない場合、当該取引は成立しませんが、1件の記録請求があったものとして、記録請求手数料が課金されますのでご注意ください。
- 指定許可機能の使用を選択した場合は、あらかじめ、記録請求の相手先を指定許可先として登録するようにお願いします。また、相手先が同様の選択をしている場合は、お客さまを指定許可先として登録していただくよう相手先にご依頼ください。
発生記録(債権者請求方式)のご利用
発生記録(債権者請求方式)をご利用されるお客さま、または、お取引の相手先が発生記録(債権者請求方式)を利用しているお客さまは、次の事項にご注意ください。
発生記録(債権者請求方式)とは…
「債権者請求方式」とは、債権者(受取人)様が発生記録請求を行い、5営業日以内に債務者(支払人)様に承諾を得る方法です。手形取引の為替手形の取引に似たイメージです。取引金融機関及び債務者により取扱可否が異なりますので、事前にご確認いただく必要があります。
発生記録(債権者請求方式)をご利用される場合のご注意事項
- お客さまが発生記録(債権者請求方式)をご利用される場合、あらあかじめ発生記録(債権者請求方式)のご利用のお申込が必要となります。
- お客さまが発生記録(債権者請求方式)をご利用される場合、相手先もあらあかじめ発生記録(債権者請求方式)をご利用可能な申込が必要となります。
- お客さまが発生記録(債権者請求方式)を利用していない相手先に記録請求した場合、当該取引は成立しませんが、1件の記録請求があったものとして、記録請求手数料が課金されますのでご注意ください。
<でんさい手数料についてのご注意>
でんさい手数料は、予約を取消しされた場合や一部の「エラー取引」となった場合でも、手数料がかかりますのでご注意いただきますようお願いいたします。
取消等の場合
- 発生・譲渡・分割(譲渡)記録は、請求の予約が可能ですが、予約の時点で手数料が発生します。予約を取消された場合でも手数料は返戻されませんのでご注意ください。
- 各種記録請求後、請求者または請求の相手方により削除・取消・否認(みなし否認)があった場合も手数料がかかります。
「エラー取引」の場合
でんさいネット上で各種請求を行った場合、取引先に請求の権限がない場合や制限があり正常に記録できない場合には、画面上にエラーメッセージが表示され、以下の●のようなケースでは手数料がかかりますのでご注意ください。
- 指定許可機能を利用されている取引先へ請求する場合、お客さま自身が「指定許可先」に指定されていない場合
- 債権者請求方式を利用されていない取引先に、債権者請求方式で請求した場合
- 債権者利用限定特約(債務者利用なし)の取引先に、債権者請求方式で請求をした場合
- 請求した相手方に、利用制限等が設定されている場合
ただし、一括記録請求によるエラーはカウントされません。