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平成25年7月8日(月)に、でんさいの受取書(領収書)の印紙税法上の取扱いについて下記のとおり、発表がありました。
売上代金に係るでんさいの受取書(領収書)の印紙税法上の取扱いについて
1.国税庁回答
でんさいは、電子記録債権であり、「金銭または有価証券」に該当しないことから、でんさいの受取に当たり受取書(領収書)を発行したとしても、当該受取書(領収書)は、印紙税額表17号文書に該当しない(印紙税法上の課税文書でない)。 |
2.でんさいネットの対応
以下のとおり、でんさいネットホームページの「よくある質問」に追加し、利用者さまへの周知を図る予定です。
追加Q | 追加A |
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1.商品代金としてでんさいを受け取る場合には、領収書を発行する必要はありますか。 | 領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。 領収書を発行しない場合、記録事項の開示で対応することが考えられます。ただし、譲渡記録ででんさいを受け取り、その後、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡したケースでは、譲渡記録が閲覧できなくなる可能性がある点、ご留意ください。 |
2.商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に印紙を貼付すべきでしょうか。 | 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。 商品代金として受け取るでんさいは、電子記録債権であり、金銭や有価証券ではないため、でんさいを受け取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。 なお、でんさいを受け取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」などでんさいで受け取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17号の1文書)に該当します。 |