みなと銀行

金融機関コード:0562

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海岸通支店取引規定

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お客さまとみなと銀行(以下、「当行」といいます。)海岸通支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。

平成25年11月1日現在

第1条 適用範囲

お客さまは、総合口座普通預金(みなとプレミアム普通預金)と総合口座定期預金を開設し、次の各号の取引をご利用いただけます。取引は別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。

  1. 総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
  2. その他当行所定の取引

第2条 取引の開始

  1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方に限らせていただきます。
  2. 第1条に規定する取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添えて申し込みになり、当行がこれを受領し認めた場合に取引開始できるものとします。
  3. 当店との取引開始にあたっては、第1条に定める総合口座(普通預金口座および定期預金口座)を開設のうえ、普通預金に対してICキャッシュカードを発行いたします。
  4. 第1条以外の取引は、当行所定の方法による申し込みにより取引を開始するものとします。
  5. 総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
  6. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。
  7. 取引に関し作成された口座はすべて、第4条に定める海岸通テレフォンサービスまたはモバイルバンキング・インターネットバンキングの本人口座として利用登録されます。海岸通テレフォンサービスの申し込みは必須とし、モバイルバンキング・インターネットバンキングの申し込みはお客さまのご希望により受付します。
  8. 個別商品・サービスについては制限を設けさせていただくことがあります。

第3条 印鑑の届出

  1. 当店と総合口座取引を開始する際には、第1条1項の取引に使用する印章により印鑑を届出てください。印鑑はお客さまお一人につき一つのみ届出いただくものとし、当店における取引において共通とさせていただきます。
  2. 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。

第4条 当店との取引方法

  1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、当店の窓口での取引はできません。
    1. (1)海岸通テレフォンサービス・モバイルバンキング・インターネットバンキングによる取引
      1. ①電話回線を通じた電話による取引(以下「海岸通テレフォンサービス」といいます。)
      2. ②携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等による取引(以下「モバイルバンキング」といいます。)
      3. ③インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引(以下「インターネットバンキング」といいます。)
    2. (2)当行本支店の現金自動機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動機・現金自動支払機(以下、「ATM・CD」といいます。)による取引。
    3. (3)その他当行が定めた方法による取引。
  2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。

第5条 現金の預け入れ・払戻し等

お客さまは、ATM・CDにより現金の預け入れ・払戻し等を行うことができます。これらの取引にあたっては、以下にご注意ください。

  1. 当店の窓口で預け入れ・払戻し等を行うことはできません。
  2. ATM・CDの預け入れおよび払戻し限度額を超える金額の取引が発生する場合は、当行が別途定める方法によることとし、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱します。

第6条 ATM、通信機器故障時等の取扱い

  1. 停電、故障等により当行のATM・CDによる取引ができない場合および通信機器、回線およびコンピューターの障害等によりモバイルバンキング、インターネットバンキングによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金の預け入れ・払戻し等を受け付けいたします。
  2. 前項の理由により当行ATMおよびモバイルバンキング、インターネットバンキングによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第7条 証券類の受入の禁止等

当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。また、預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入はできません。

第8条 代理人カードの取扱い

当店は、第1条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。

第9条 マル優の取扱い

当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

第10条 定期預金の取扱い

  1. 当店で取扱う定期預金は自由金利型定期預金・M型(スーパー定期)または自由金利型定期預金(大口定期預金)とします。
  2. 預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、当店で取扱う自由金利型定期預金・M型(スーパー定期)または(大口定期)の種類は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う自由金利型定期預金・M型(スーパー定期)または(大口定期)と異なる場合があります。
  3. 定期預金を満期日に解約する場合は、当行所定の方法により当行所定の受付期間内に満期払出(予約)の手続きを行ってください。
  4. 原則として、満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合は、当行所定の方法により受け付けいたします。その場合、当行所定の中途解約利率を適用します。また、当行所定の本人確認をさせていただきます。
  5. 定期預金の払出元利金は、当店のご本人名義の総合口座普通預金へ入金いたします。
  6. 元金の一部を解約することはできません。

第11条 証書・残高証明書等

  1. 当店では、定期預金証書の発行はいたしません。
  2. 当行ATMまたは当店以外の当行本支店窓口において、営業時間内に通帳への記帳によりお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
  3. 当行所定のホームページに取引残高または取引明細を表示しますので、取引残高または取引明細をお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
  4. 取引の残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
  5. 届出の住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。

第12条 諸手数料

  1. 残高証明書発行手数料、その他の諸手数料については、当店の普通預金口座における「指定口座」から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
  2. 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は当店に請求してください。

第13条 商品・サービス等の変更

  1. 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
  2. 前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
  3. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第14条 届出事項の変更等

  1. 通帳、印章、キャッシュカード、海岸通テレフォンサービスの確認カード等を紛失されたとき、または住所、氏名、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この変更処理の前に変更が行われなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
  3. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付書類に関し、当行は責任を負いません。
  4. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

第15条 通知および告知方法

  1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへの電子メール送信等により行います。
  2. 当行が届出の住所・氏名、電子メールアドレス等に各種通知および告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第16条 解約

  1. 当店の総合口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当行所定の手続きを行ってください。
  2. 総合口座を解約する場合は、同時に当店とのその他全ての取引を当行所定の方法により解約するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。ただし、本条第5項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引きできない場合、または未払いの手数料等がある場合等は、即時に解約しないことがあります。
  3. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    1. (1)本規定その他当行が定める各規定に違反したとき
    2. (2)取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
    3. (3)お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
    4. (4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    5. (5)この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    6. (6)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
  4. この預金口座は、次の(1)から(3)までのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の(1)から(3)までの一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、前記3.のほか、次の(1)から(3)までの一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. (1)この預金の預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. (2)この預金の預金者が、次のAからFまでのいずれかに該当したことが判明した場合
      A 暴力団 B 暴力団員 C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
      E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      F その他前記AからEに準ずる者
    3. (3)この預金の預金者が、自らまたは第三者を利用して、次のAからEまでのいずれかに該当する行為をした場合
      A 暴力的な要求行為
      B 法的な責任を超えた不当な要求行為
      C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      E その他前記AからDに準ずる行為
  5. 解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
  6. 口座開設後、初回入金等が1年間なかった場合は、当行は当店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。
  7. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。

第17条 免責事項

次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

  1. 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
  2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
  3. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等の障害が生じた場合
  4. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合
  5. 申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
  6. お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合

第18条 譲渡・質入れの禁止

普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいのお客さまの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。

第19条 関係規定の適用・準用

  1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、モバイルバンキング・インターネットバンキング利用規定、海岸通テレフォンサービス利用規定、当行が定めた各種預金規定、カード規定、振込規定等当行が定めるすべての規定により取扱います。
  2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
  3. 各規定は必要に応じて、当店または当行本支店の窓口に請求してください。

第20条 規定の変更

  1. 当行は必要がある場合、本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
  2. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
  3. 変更後の規定を必要とする場合は、別途当店に請求してください。

第21条 準拠法および合意管轄

  1. 本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

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